創業時こそ就業規則の整備を!
介護・福祉事業所のための「就業規則作成らくらくおまかせパック」

「就業規則が必要になる1ヶ月前まで」にご依頼ください!

例えば、このようなお悩みはございませんか?

  •  処遇改善加算を取りたいけれど、就業規則を作成するのが大変そう…。
  •  助成金ももらいたいけれど、就業規則を作成していない・・・。
  •  ネットで出ている見本で十分じゃないの?

創業時こそ就業規則を作成するベストなタイミングです!

介護・福祉事業所は、就業規則を作成することによって、処遇改善加算が取れ、いろいろな助成金を利用できるようになります。

法人設立、事業所開設から処遇改善加算助成金の申請まで数多く手がける弊所が、介護・福祉事業所のための就業規則作成をお手伝いさせて頂きます。

行政書士・社会保険労務士・介護事業アドバイザー 岩本浩昭

ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。

岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
特定社会保険労務士・行政書士の岩本と申します。

弊所は平成15年4月に開業しましたが、今まで、介護・福祉事業所の開設サポートに力を入れてきました。

社労士として登録後は、助成金、就業規則の作成のお手伝いをしてきましたが、介護・福祉事業所の最大の悩みは、人手不足・人材育成、これに尽きるのではないでしょうか。

従業員の確保、従業員のスキルアップなくして事業所の発展はあり得ません。

もちろん、就業規則があればこれらの問題がすべて解決する、とは言いませんが、従業員の規律を正し、ルールを守って仕事に従事してもらうには、それらを書面にし、いつでも読めるようにしておくと、事業所内の統制を図ることが出来るようになります。

処遇改善加算や助成金を利用できるようになることから、介護・福祉事業所を創業された法人様のための就業規則を弊所で作成させて頂きます。

ひな形が出ているからそれをアレンジすればいいんじゃないの?

ひらめき

創業時は何かとお金が必要ですし、まだ従業員もそれほど多くないので、まだ作らなくていいだろうと思いがちです。

しかし、実は創業時こそ就業規則を作成するのに最適なタイミングなのです。

以前、弊所のお客様が、こんなことをおっしゃっていました。

「ネットでひな形が出ているし、それをアレンジして自分でも作成できそうだけれど、それで法律上問題がないか不安…」と。

こう思われるのも無理はありません。

ひな形をそのままアレンジすると、後でいろんな問題が出てきます。

■就業規則の文言で助成金が申請できない!?

驚き

以前、ある法人様の助成金の申請だけお手伝いさせて頂いたことがありました。

すでに自社で就業規則を作成されていたのですが、就業規則とある書類の整合性が取れておらず、労働局で指摘される可能性がありますがどうしますか?とお尋ねしました。

ところ、とりあえずそのまま提出してくださいということで提出したのですが、案の定、就業規則の文言を修正するように指示されました

これはたまたま「計画」の時点だったのでその後の申請に支障はなかったのですが、安易に就業規則を作成するとつじつまがあわなくなり、修正を余儀なくされる場合も出てきます。

また、研修を受講したことによる助成金(経費助成、賃金助成)を利用する際は、就業規則の労働時間等の書き方次第では助成金が減額されてしまいます

介護・福祉事業所の開設時にこそ利用できる助成金もありますので、助成金を利用することを想定されている法人様は、ネットに出ているひな形ではなく、助成金の申請に支障がないような就業規則を作成した方がいいと思います。

■助成金の申請をあきらめる羽目に!?

諦めた

助成金のために就業規則を作成するわけではありませんが、助成金の申請時に大きな影響を及ぼすことは紛れもない事実です。

前述とは別の法人様から助成金の申請の相談をされ、ご依頼頂いたのですが、就業規則を拝見すると、就業規則に規定している「手当」を支払われていないことが判明しました。

正社員に支払われる手当と就業規則に規定されている以上、それを支払われていないと正社員ではないとみなされ、助成金が申請できなくなります。

そのことを社長にお伝えしたところ、残念だが、それなら助成金の申請は止めるということになりました。

就業規則に書いていることと実態が異なると助成金の申請に支障が出てくるので、きちんと実態に即した内容の就業規則の作成をしておかなければならないのです。

■ひな形は会社の味方か!?

悩む

ネットでは、役所が就業規則の見本・ひな形として利用できるようなものを掲載しています。

最初は従業員も少ないし、ひな形があるんだから自分で作成したらいいかと思って作成する方もいるようです。

それ自体は全く問題ありませんが、よく考えてみてください。

「それは、本当に会社を守る就業規則でしょうか?」

誤解を恐れずに言うと、会社に有利な就業規則のひな型をあえて役所が提供するでしょうか。

就業規則は、どちらかというと従業員を守るための規則のようなイメージを持たれている方もいると思いますが、会社を守るための規則でもあるのです

就業規則にきちんと規定しておくことによって、従業員からの主張を退けることが出来る場合もあるのです。

もちろん、従業員のことを一切考えず、会社ばかりに有利になるような就業規則を作るのも社労士として倫理的に問題はありますが、従業員とのトラブルを防止し、従業員が働きやすい環境を作ることにより結果的に会社もいい方向に向かうような就業規則を作成することが、最終的には会社を守る就業規則になるのです。

お客様にしかできないこと「だけ」やって頂きます!

打ち合わせ

上記のように、就業規則はただ単に作ればよいというのもではありません。

さまざまなことを考慮してその内容を決め、書類に落とし込んでいく必要があります。

そのため、まずは法人様のご要望をお聞きした上で弊所がたたき台を作成し、それをもとに打ち合わせをしながら最終的な内容を詰めていきます。

弊所でたたき台を作成してから打ち合わせをさせて頂きますので、イメージがしやすく、何度も打ち合わせをする等お客様には余計な手間をおかけ致しません。

助成金を申請するには、いつまでに就業規則に規定しいつまでに労基署に提出しておかなければならないという決まりがある場合があり、それを過ぎると助成金の申請が出来なくなってしまいます。

また、雇用契約書や労働条件通知書と整合性が取れないと、修正を余儀なくされてしまったり、最悪、助成金の申請をあきらめなくてはならなくなります。

このようなことから、ご自身で作成されるよりも、弊所にご依頼頂ければ、余計な手間をかけることなく、かつ、スムーズに助成金が申請でき、従業員の規律も正すきっかけになります。

弊所の「就業規則作成らくらくおまかせパック」をご利用頂ければ、後々トラブルになることなく、助成金の申請を行うことができます

本当にまかせて大丈夫?

とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。

弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。

少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。

また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました

表彰状

平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞

表彰状

令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞

ぜひ、安心して頂ければと思います。

ご依頼頂くと「3つのメリット」があります

ポイント

介護・福祉事業の起業の専門!

就業規則の作成を行う事務所はたくさんあります。

ただ、その中でも、弊所は介護・福祉事業に関する立ち上げを数多く手がけています。

単なる就業規則の作成ではなく、介護・福祉事業所の実態を踏まえた就業規則の作成、また、助成金を数多く手掛けてきた弊所だからこそ作成できる就業規則が出来上がるというのが、普通の事務所と違う大きなポイントです。

ポイント

まかせて楽ができる!

弊所の「就業規則作成らくらくおまかせパック」の特長は、サービス名のとおり「面倒なことをまかせて楽に、スムーズに就業規則が作成できます」。

書類の作成はもちろん、労働基準監督署への提出ももちろん弊所で提出させて頂きます。

お客様には、就業規則を作成する上で必要な情報をご提供頂き、弊所で作成した書類の内容を確認して頂き、押印して頂くだけ。

打ち合わせのお時間は頂くことになりますが、最低限の手間で自社の実態に最適な就業規則が出来上がります。

ポイント

大企業のような就業規則は作成しません!

誤解を恐れずに言うと、介護・福祉事業所は、就業規則をあまり作りこみすぎないほうが良いと思っています。

というのも、助成金を利用する上では、最初からすべてを盛り込んだ就業規則ではなく、必要な時に新たな制度を設けて就業規則を充実させていく方が、利用できる助成金が増えていくためです。

新たな制度を設ける、新たな取り組みを行うことによってもらえる助成金があり、最初から就業規則にすべてを盛り込んでいると、その助成金を利用できなくなります。

もちろん、必要なものは最初にきちんと盛り込んでおきますが、法人様のご意向を踏まえて今入れなくてもよいものは必要な時に入れるというスタンスで就業規則を作成しますので、利用できる助成金の幅が増え、ご好評頂いております。

ご依頼の手順は?

ご依頼から就業規則が出来上がるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。

一般的には、以下のような流れで手続きを進めていきます。

■「就業規則作成らくらくおまかせパック」

ヒアリング

  • ヒアリング
    なぜ就業規則を作りたいと思われたか、どんなことを盛り込みたいか等をお聴き取り
  • 書類作成
    ヒアリング内容をもとに弊所でたたき台を作成
  • 内容確認
    作成した内容に問題がないかをお客様にご確認頂きます。

申請

  • 打ち合わせ
    修正等があれば修正し、問題がなければ書類に押印を頂き、労基署に提出
  • 控え受領
    受付印が押印された控えをお渡しし、業務完了

費用はいくらかかるの?

そしてもう一つ、不安なことがあると思います。

そう、お費用です。

ご依頼時には個々のケースに応じたお見積もりをご提示致しますが、一般的なケースの場合のお費用は以下のとおりです。

*弊所に指定申請をご依頼頂いているお客様を対象としていますので、通常価格より割安でご利用頂けます。

■「就業規則作成らくらくおまかせパック」

金額(税込)
報酬
110,000円

*作成する内容によって金額が変わる場合があります。

まだ他にも「メリット」が3つあります

ポイント

追加料金なし!

追加で全く違う別の案件をご依頼頂かない限り、追加料金はありません。

ポイント

お支払いは手続き完了後!

お費用が前払いですと、不安に思われる方もいらっしゃると思います。

ですので、お費用は手続き完了後にお預かり致します。ご安心ください。

ポイント

セット割引可能!

基本的には、就業規則の作成は「単発(=スポット)」でご依頼頂いています。

ただ、今後も継続的に相談したいという法人様や、顧問契約を締結頂いたお客様には「セット割引」としてお費用を割引させて頂くことも出来ますので、ご希望の方は弊所までお申し出ください。

基本的には、長期的な顧問契約(相談業務等)を求めることや複数の手続きのご依頼を求めることは「酷」だと考えますので、あくまで「単発(=スポット)」でご依頼頂ければと思いますが、お客様のご希望に応じて臨機応変に対応させて頂きます。

最後に

介護・福祉事業所の申請の特性上、月末にご依頼が集中することが予想されます。

ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順から着手させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。

助成金を利用したいから早く就業規則を作成したい、という法人様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。

岩本へ無料相談してみる

■追伸

就業規則を作成するには、実は、創業時が「最適なタイミング」です。

もちろん、処遇改善加算を取らず、助成金も利用するつもりはないのに無理に作成する必要はありませんが、事業所のルールブックとなり、また、会社を守る武器になる可能性があります。

できるだけお金をかけずに作成を…という気持ちは理解できますが、その内容次第ではせっかく作成した就業規則がかえって事業の足かせになってしまう場合もあります。

就業規則の作成をどうしようか迷っておられる方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

「就業規則が必要になる1ヶ月前まで」にご依頼ください!

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・お電話 TEL:06-6314-6636(平日9:00~18:00)

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