緊急時訪問看護加算を取るには?
Q.質問 緊急時訪問看護加算の算定要件を教えてください。 |
---|
A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 24時間、利用者等からの相談や連絡に対応することができ、緊急時に訪問できる体制を整えていれば算定可能かなと思います。 |
緊急時訪問看護加算とは、文字通り、利用者等からの相談等に対応するため、24時間対応できる体制を整えている場合に算定できる介護保険上の加算です。
ですので、算定要件は、ずばり緊急時に対応できる勤務体制を整えていることですので、たいていの事業所は緊急時に対応できる体制を整えているのではないかなと思います。
あとは、この緊急時訪問看護加算を算定する旨、事前に届出を出しておかなければなりませんので、手続きさえしておけば算定可能かなと思います。
もちろん、利用者等に緊急時訪問看護加算の算定等について書面で説明し、同意を得ていることが必要です。
こうして算定要件を見ると、意外に算定のハードルは高くないことがおわかりいただけるかなと思います。
ただ、24時間対応体制加算(医療保険)を算定している場合は、緊急時訪問看護加算(介護保険)を算定することができませんのでご注意ください。
緊急時訪問看護加算の届出をしたいけれど役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。