サービス提供体制強化加算(訪問看護)を取るには?

Q.質問
訪問看護のサービス提供体制強化加算を取るにはどういう要件が必要ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

訪問看護のサービス提供体制強化加算を取るには、以下の算定要件を満たさなければなりません。

サービス提供体制強化加算

訪問看護には、サービス提供体制強化加算があり、(Ⅰ)と(Ⅱ)とでそれぞれ算定要件が定められています。

それぞれのサービス提供体制強化加算を取るには、以下のような要件を満たす必要があります。

その要件を満たす場合に限り加算を取ることができますので、研修体制等の確保、人員の配置等が手厚く出来そうな事業所は、加算を取ることも検討してみてください。

加算の要件は以下のとおりです。

■サービス提供体制強化加算Ⅰ(訪問看護)の算定要件

  • 研修計画を作成し、その計画に従い研修を実施(予定を含む)していること
  • 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • 健康診断等を定期的に実施すること
  • 看護師等の総数(常勤換算)に占める勤続年数7年以上の者の総数(常勤換算)の割合が30%以上であること

■サービス提供体制強化加算Ⅱ(訪問看護)の算定要件

  • 研修計画を作成し、その計画に従い研修を実施(予定を含む)していること
  • 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • 健康診断等を定期的に実施すること
  • 看護師等の総数(常勤換算)に占める勤続年数3年以上の者の総数(常勤換算)の割合が30%以上であること

会議の開催については、サービス提供に当たる職員のすべてが参加するものでなければなりません。

ただ、全員が一堂に会して開催することまでは求められていませんので、いくつかのグループに分かれて開催しても構いません。

なお、「定期的」とは、だいたい1月に1回以上開催しなければなりません。

健康診断については、労働安全衛生法により義務付けられている「常時使用する労働者」に該当しない職員も含めて、少なくとも1年に1回、事業主の費用負担により実施する必要があります。

職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになります。

ただ、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する月の前3月について常勤換算方法により算出した平均を用います。

つまり、3ヶ月以上の運営実績がない事業所はこの加算を算定することが出来ず、4月目以降に届出が可能となります。

ここでいう勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいい、例えば、平成27年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成27年3月31日時点で勤続年数が3年以上である者をいいます。

勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所等においてサービスを直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。

サービス提供体制強化加算を取ると介護報酬を上乗せして請求できますが、加算の対象となる看護師等が一定割合退職した場合、算定基準を満たさなくなる場合がありますので、加算を取る場合にはそのあたりも踏まえて届出するようにしてください。

加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。

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