特別管理体制加算を取るには?
Q.質問 特別管理体制加算の算定要件を教えてください。 |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 24時間、常時連絡ができる体制を整えていて、かつ、職員の勤務体制や医療機関との連携体制を整えていれば算定可能かなと思います。 |
特別管理体制加算は、以下の3つの体制を整備していれば算定できる加算です
- 24時間、常時連絡できる体制を整備している。
- 対応可能な職員体制・勤務体制を整備している。
- 病状の変化等において、医療機関等との密接な連携体制を整備している。
通常、どの訪問看護ステーションも上記のような体制は整えていますので、大半の事業所は指定時にこの特別管理体制加算を算定しています。
ただ、この特別管理体制加算は、事前に届出を出しておかなければなりませんので、その点だけご注意ください。
なお、利用者が複数の訪問看護ステーションからサービスを受けている場合、医療保険と介護保険で請求の取扱いが異なりますのでご注意ください。
特別管理体制加算の届出をしたいけれど役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。