障害福祉サービスの指定申請内容に変更があったら?

Q.質問
どういうことがあったときに変更届を出さなければならないのですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

サービスの種類によって異なりますが、事業所名称、所在地、管理者、サ責、運営規程等の変更が生じた場合は変更届を提出しなければなりません。

障がい福祉サービス等の指定を受けた後、運営していく中で申請内容に変更が生じる場合、その変更内容に応じて変更届を提出しなければなりません。

サービスごとに届出なければならない変更事項があらかじめ決まっていますので、忘れずに変更届を提出するようにしてください。

大阪市の場合、以下のように変更届の提出が求められています。

サービス
変更内容
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・児発管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・児発管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等
事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、相談支援専門員の氏名・住所、主たる対象者、運営規程

事業所の所在地の変更について、現在の事業所がある市町村以外の市町村に移転する場合、事業所番号が変わるため、変更届ではなく、旧事業所の廃止届+新事業所の新規指定申請となりますのでご注意ください。

このように、サービスによって届出すべき事項、変更する内容によって提出方法(郵送か来庁か)が異なりますので、変更が生じる場合は適宜定められた方法で変更届を提出するようにしてください。

提出期限は、変更事項が生じたときから10日以内です。

もし、お手間であれば弊所で障害福サービス等の変更届を提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。

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法人情報の変更事項は?

各サービスの変更事項はもちろん、法人情報に変更があった場合も変更届の提出が求められます。

大阪市の場合、それぞれの変更事項について以下の書類が必要です。

変更事項
届出方法
法人の名称、法人の所在地
郵送
法人役員・代表者の氏名・住所
郵送

(*)来庁にて変更届を出すよう求められている変更事項と、郵送にて変更届を出すよう求められている変更事項両方の変更届を提出する場合は、来庁にて変更届を提出することになります。

上記のように、変更する内容によって提出書類・提出方法及び提出期限が異なりますので、変更内容に応じて適宜変更届を提出するようにしてください。

もし、ご面倒であれば弊所でも変更届の提出を代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。

事業所を複数運営する法人様へ

基本的に、変更届は単発(=スポット)でお受けすることが多いです。

ただ、複数の事業所を運営していると、サ責等の入れ替わりも多く、変更届を度々出さなければならない場合も多くあります。

特に、介護保険の訪問介護、障害者総合支援法の居宅介護・重度訪問介護・移動支援等を行っている場合、同じ書類であってもそれぞれに変更届を作成して提出しなければならないので、思いのほか大変な作業になります。

事業所が複数あり、かつ、いくつかのサービスを行っている場合、顧問契約のような形で受託することも可能ですので、顧問契約をご希望の場合は弊所までご連絡ください。

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