避難確保計画とは?
Q.質問 避難確保計画を作成しなければならないのですが、どんなことを書いておけばいいの? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 避難確保計画で定めるべき事項として決められた下記事項を盛り込んで作成する必要があります。 |
「避難確保計画」とは、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内に施設、事業所が所在し、施設、事業所が所在する市町村が作成する「地域防災計画」に記載された施設、事業所が作成すべき計画(マニュアル)です。
つまり、市町村から「あなたの施設(事業所)が浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定内にあるので、きちんと避難確保計画を作成するように」と指定されたわけです。
これは、水防法等の改正により、要配慮者利用施設(介護保険施設等)に義務付けられており、この避難確保計画を作成し、訓練の実施が必要となります。
また、避難確保計画は、市町村へ提出しなければならないので、早急に作成しておく必要があります。
具体的には、以下のような内容を盛り込んでおく必要があります。
避難確保計画に記載すべき事項は?
避難確保計画に記載すべき事項として挙げられるのは、以下の事項です。
■記載すべき事項
- 計画の目的
- 計画の適用範囲
- 防災体制
- 情報収集及び伝達
- 避難の誘導
- 避難確保を図るための施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の業務(自衛水防組織を設置する場合に限る)
- その他施設、事業所が必要と認める事項
平成31年4月25日に国から通知が出たので、この避難確保計画を作成していない施設、事業所様も多いのではないかと思います。
計画の作成は面倒だとは思いますが、法令順守の観点から、また、利用者の安全確保の観点からも、未作成の施設、事業所様は早めに作成されることをおすすめします。
避難確保計画の作成でお困りの法人様は、一度弊所にご相談ください。