合同会社を設立するメリット・デメリットは何ですか?

Q.ご相談
合同会社を設立したいのですが、合同会社のメリット・デメリットは何ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

メリットは設立費用が安いこと、社員に任期がないので重任手続きが不要であること、デメリットは認知度がさほどないことなどが挙げられます。

合同会社

介護・福祉事業所を開設するにあたって、会社・法人として申請しなければなりません。

これから設立するという場合、合同会社を設立すべきか株式会社等を設立すべきか悩んでいるという方も多いと思います。

合同会社のメリット、デメリットをご覧頂いて、その上で設立する会社を決めて頂ければと思います。

合同会社を設立するメリット

メリット

合同会社を設立するメリットは、設立にかかる費用、その後の手続きにかかる費用が株式会社より安いこと。

まず、設立にかかる費用ですが、株式会社の場合、最低20万円は手数料として役所に納めなければなりません。

それに加え、ご自身で手続きをする時は収入印紙代が4万円別途必要なので、合計24万円程度かかってしまいます。

それに比べ、合同会社は法務局へ納める6万円のみ(ご自身で手続きをする場合は10万円)で会社を設立することができます。

合同会社が、定款という書類を公証役場で認証する必要はありませんので、設立時にかかる費用が株式会社よりもかなり安く設立できるのです。

その他、株式会社の役員には「任期」がありますので、任期満了後には役員に変更がなくても法務局に「重任」の手続をしなければなりません

現在は最大10年まで任期を延長することができますが、基本的には取締役は2年、監査役は4年の任期満了後に手続きを行うことになっています。

役員の変更手続きには、法務局へ1万円の収入印紙を貼って手続きをしなければなりませんので、変更手続きごとに1万円がかかることになります。

これに対し、合同会社は「役員」という概念はありません(=社員)ので、任期はありません。

そのため、社員(出資者)に変更がない限り、役員に関しては変更の手続きをする必要がありません。

このように、株式会社に比べ、合同会社は設立費用も運営費用もかからない会社なのです。

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合同会社を設立するデメリット

デメリット

合同会社を設立するデメリットは、認知度が低いこと。

介護・福祉事業所は「事業所名」を前面に出しますので、普段は会社名をあまり出すことがありません。

ただ、「採用(=人材募集)」の場面では、会社として募集することになります。

すると、似たような条件でたくさんの会社が募集する中、求職者が合同会社に積極的に応募するでしょうか?

似たような条件であれば、株式会社の募集に応募する方が多いかもしれません。

それがここで言う認知度です。

少なくとも、株式会社よりかはお金をかけずに設立した会社と思われる可能性があります。

介護業界では合同会社も珍しくはありませんが、認知度で言えば株式会社の方が認知度が高く、安心感があるのは紛れもない事実です。

以上のように、合同会社を設立するメリット、デメリットがありますので、上記のことを踏まえた上でどんな会社を設立すべきか判断して頂ければと思います。

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