就労移行支援の加算の種類と単位数は?

Q.質問
就労移行支援の加算の種類と単位数がよくわからないのですが…。

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

以下のとおりそれぞれ定められていますので、事業所で対応できる部分があれば加算を取るよう手続きをしてくださいね。

就労移行支援の加算の種類

就労移行支援事業所の基本的なサービスは国で単位が定められています。

それ以外に、事業所ごとに要件を満たせば取れる「加算」があります。

それぞれ加算が取れる「算定要件」がありますので、その要件を満たせるようであれば、ぜひ加算の手続きも忘れずにお取りください。

就労移行支援事業所の加算の「種類」と「単位数」は以下のとおりです。

■就労移行支援の加算の種類と単位数(令和3年4月以降~)

加算
算定要件
単位数
福祉専門職員配置等 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者の割合が一定割合以上である場合等。
(Ⅰ)15/日
(Ⅱ)10/日
(Ⅲ)6/日
就労支援関係研修修了 就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、一定の研修を修了した就労支援員を配置している場合。
6/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制 視覚障害者等である利用者が30%以上であって、専ら視覚障害者等の生活支援に従事する専門性を有する従業者を、基準以上の人員配置に加え、常勤換算方法で利用者の数を50で除して得た数以上配置していること。
41/日
初期加算 新規の利用者が利用開始日から起算して30日以内に利用した場合(利用開始日から30日を限度)。
30/日
訪問支援特別(上限月2回) 連続5日間利用がなかった場合に、従事者が就労移行支援計画等に基づき居宅を訪問し、利用に係る相談援助等を行った場合。
1時間未満
187/回
1時間以上
280/回
欠席時対応加算(上限月4回) あらかじめ利用を予定していた日について、急病等により欠席したときに、利用者またはその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合。
94/回
精神障害者退院支援施設 精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者に対して居住の場を提供した場合。
(Ⅰ)180/日
(Ⅱ)115/日
食事提供体制 低所得者等であって計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者に対して、調理員による食事の提供を行う場合。(調理業務を第三者に委託する場合も可)
30/日
移行準備支援体制 前年度に施設外支援を実施した利用者数が定員の50%以上で、①又は②のいずれかを実施した場合。
①同一企業・官公庁等の職場実習等の1回の施設外支援が1月を超えない期間で職員が同行して支援を行った場合
②ハローワーク、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センターでの求職活動に職員が同行して支援を行った場合
41/日
送迎 利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合。
(Ⅰ)21/片道
(Ⅱ)10/片道

事業開始時から加算が取れるものから、ある程度運営してからでないと加算が取れないものまでいろいろありますので、それぞれの算定要件をよく確認してみてくださいね。

就労移行支援の加算を取りたいけれど算定要件がよくわからない、手続きが面倒という法人様は、ぜひ弊所をご利用ください。

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