同行援護の従業者は一般・応用課程の研修受講が必須ですか?
Q.質問 同行援護の従業者は、養成研修を受講し、修了していなければなれませんか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 平成30年4月1日以降は、「サ責」は一般・応用課程とも修了必須となり、「ヘルパー」は一般課程の研修修了が必須となりました。 |
同行援護の従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして「同行援護従業者養成研修」の修了が求められています。
もともと、平成26年9月30日までは養成研修を修了していなくても修了した者とみなすこととなっていました。
しかし、この経過措置が延長され、平成30年3月31日までは養成研修を修了していなくても修了した者とみなすことになりました。
同様に、実務経験についての経過措置も、平成30年3月31日まで延長されました。
経過措置の間は同行援護従業者養成研修を修了していなくても従業者及びサービス提供責任者となることができましたが、平成30年4月以降は研修修了が必須となりました。
平成30年4月1日以降の同行援護事業所における人員基準は以下のとおりです。
■同行援護事業所の従業者の資格等要件
職種 |
要 件 |
従業者 (ヘルパー) |
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サービス提供責任者 |
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管理者 |
常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの |
介護・福祉関連の研修については、時代とともに名称等が変わっている場合がありますので、事前によくご確認ください。