ヒアリングシートに答えるだけで書類完了! 助成金受給診断付き!
介護タクシー許可申請申請「楽々お任せパック!」
「4月開始」なら「10/31」がご依頼締切です!
自社で申請するか専門家に頼むか迷っているという法人様へ
特製ヒアリングシートに答え、書類に押印するだけで手続きを任せられればうれしくないですか?
このようなお悩みはございませんか?
- 申請を自分でするか専門家に依頼するか迷っている。
- 自分で申請しようと思ったけれど、なかなか進まない!
- 専門家に申請をお願いしたいけれど、任せて大丈夫?
なるべく早く介護タクシーを始めたいけれど、申請をお願いすべきかどうか迷っているという法人様、ご安心ください!
近畿運輸局・支局の担当者も使用する介護タクシーの手引きを共同執筆し、同業者へ手続きに関する研修講師も行っている弊所に許可申請手続きをお任せください。
ご挨拶が遅くなりまして申し訳ありません。
岩本行政書士・社労士総合オフィス 代表の
行政書士・特定社会保険労務士の岩本と申します。
弊所は平成15年4月に大阪にて開業しましたが、以降、介護関連事業の立ち上げ、運営のサポートに力を入れてきました。
その中で、介護・福祉事業所様からのご依頼で介護タクシーの許可申請手続きもさせて頂くことが多くなってきました。
介護タクシー事業を始めるには、運輸局に許可の申請書を提出し、受理されなければなりません。
ただ、資金の要件や車の整備等もあり、許可が下りるまでかなりの時間を要します。
弊所は、早くから介護タクシーの許可申請手続きの代行サービスを始めておりますので、最短で事業が開始できるようアドバイスさせて頂きながら、スムーズに手続きを進めることができます。
自分で申請するか専門家に頼むか迷っている
これから介護タクシーを行おうという方は、すでに現在、何かしらの介護・障害福祉事業を行っているのではないかと思います。
すでに他の事業をしながら介護タクシーの開業準備にかなりの時間を費やすのは容易ではありませんので、そういう方は専門家に依頼した方がいいと思います。
以前、介護タクシーの許可申請を弊所にご依頼頂いたお客様が、こんなことをおっしゃっていました。
「あまりにもたくさんの書類があって仕事をしながら手続きするのは難しいと思って依頼した。」
では、どうして仕事をしながら介護タクシーの許可申請手続きを行うことが難しいと感じたのでしょうか。
原因としては、以下の3つが考えられます。
■申請書類がとにかく多い
介護タクシー(特に一般乗用旅客自動車運送)は、とにかく申請書類が多いです。
これらの書類を作成し、提出するまで相当時間がかかるのも無理はありません。
介護関係の仕事をされていて書類の作成に慣れていたとしても、介護タクシーはまったく別物なので、なかなか書類の作成が進まないのです。
参考までに、一般乗用旅客自動車運送の許可申請では、以下のような書類を作成し、提出する必要があります。
■許可申請書類(法人の場合)
- 許可申請書
- 事業計画書
- 運行管理体制を記載した書類
- 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
- 資金の調達方法を記載した書面
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設等の案内図・見取り図・平面図
- 営業所・車庫・休憩仮眠施設の賃貸借契約書等
- 関係法令に抵触しない旨の宣誓書
- 車庫前面道路の幅員証明書
- 写真
- 自動車の見積書・カタログ
- タクシーメーター器の見積書等
- 自動車に係る任意保険の見積書等
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書
- 直近の事業年度の貸借対照表
- 役員等の名簿・履歴書
- 残高証明書(運輸局から日付を指定されます)
- 欠格事由に該当しないことを証する書類
- 社会保険等に加入する旨を証する書類 等
■運輸開始届(法人の場合)
- 運輸開始届
- 自主点検表
- 運転者名簿
- 自動車車検証のコピー
- 営業所等の写真
全景・内部・点呼執行場所・運賃料金表及び約款の掲示場所・車庫全景・車庫の出入り口・休憩仮眠施設・自動車車外・車内等 - 指導主任者選任届
- 任意保険加入証
- 労働保険・保険関係成立届のコピー
- 社会保険の新規適用届のコピー
- 運行管理者選任届(5台以上の場合)
- 整備管理者選任届(5台以上の場合)
たくさんの書類が必要で、仕事をしながら手続きすることが難しいというお客様の声をご理解頂けるのではないかと思います。
■調査が必要!?
許可の申請にあたり、営業所等の調査をする必要があります。
これは、法令上問題のない建物で事業を行うことを役所に行って確認しなければならないのです。
正直、この調査で建物が使用できないものと分かり、営業所を変えて頂いたこともありました。
介護タクシーは営業所を基準に物事を決めていく必要がありますので、これが変わると一大事です。
わざわざ役所に行って調査をしなければならないということが面倒で、自分で手続きをするより専門家に依頼した方が楽と思われる方も多いです。
■試験を受けなければならない!?
介護タクシーの許可を取るには、手続きは専門家に任せたとしても、どうしてもご自身でして頂くこともたくさんあります。
例えば、一般乗用旅客自動車運送の場合は法令試験の受験。
役員のどなたかが合格して頂ければ許可申請上は問題ないのですが、たいていは代表者ご自身で受験される場合がほとんどです。
*業務を執行する常勤役員の法令知識を問うための試験であるため、介護タクシー業務に従事する役員が受験する必要があるため。
役員がたくさんいる会社ならともかく、少人数の役員で運営する会社は、代表者自身が試験を受けなければなりません。
ご自身の仕事をしながら介護タクシーの開業準備を行い、なおかつ試験勉強をしなければならない。
外注できる手続きだけは専門家に任せたいという気持ちになるのも無理はありません。
お客様は役所に行って頂く必要はありません!
しかし、許可申請に慣れた弊所なら、役所の担当者がどこを見ているか、申請書類のどこがポイントかを熟知していますので、スムーズに許可申請手続きを進めることができます。
当然、手続きの遅延により事業開始日が延びることもありません。
通常、ご依頼頂いてから申請まではおおよそ2ヶ月程度お時間を頂いておりますが、お客様のご協力があればもう少し早く申請することもできます。
初めて介護タクシーの申請をご自身で行う場合、慣れていないので2か月では書類を作成できないと思いますが、申請経験があり、かつ、「役所の担当者がチェックするポイント」を熟知している弊所であれば、書類の作成時間を短縮することができるのです。
また、申請手続きに慣れた専門家なら、運輸局の指導が妥当なのか、過剰な要求なのかを見極め、過剰な要求ならきちんとした根拠をもとに反論することが出来ますので、役所の言うがままになることもありません。
このようなことから、自社で申請されるよりも、楽に、かつ、早く申請書を受理してもらうことが出来るのです。
弊所の介護タクシー許可申請「楽々お任せパック!」をご利用頂ければ、お客様にやって頂くことは、特製ヒアリングシートに答え、書類に押印するだけ。(一般の場合は法令試験も受けて頂く必要があります)
後は許可書を受け取って頂くのみです。
面倒なことは弊所にお任せ頂くことができるのです。
本当に任せて大丈夫?
とはいえ、ホームページを見るだけでは、本当に依頼しても大丈夫なのか不安に思われると思います。
弊所代表岩本は、「日本行政書士会連合会」「大阪府行政書士会」に所属していますので、以下のサイトから登録状況をご確認頂けます。
- 日本行政書士会連合会 会員検索システム
↑「氏名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。 - 大阪府行政書士会 会員検索システム
↑「行政書士名」に「岩本 浩昭」と入れてご確認ください。
少なくとも、本当に登録しているのか、業務をしているのかがわからないという不安は解消して頂けるかなと思います。
また、一定の登録年数があり、かつ、誠実に業務を遂行し、行政書士の品位の向上に貢献したとして、会長表彰・特別表彰を受けました。
平成20年(2008年)第59回大阪府行政書士会定時総会 会長表彰受賞
令和5年(2023年)第74回大阪府行政書士会定時総会 特別表彰受賞
また、僭越(せんえつ)ながら、弊所代表岩本は、管轄の近畿運輸局、各運輸支局の担当者が使用する手引き「ザ・レシピfor介護タクシー 福祉輸送事業の実務」を大阪府行政書士会の会員数名と共同執筆しており、介護タクシーの許可申請手続きには精通しております。
さらに、その手引きを利用して、大阪府行政書士会の会員(=同業者)に対する研修講師として複数回登壇しており、そのこともあって会員から介護タクシーについて質問等もよく受けています。
ぜひ、安心して頂ければと思います。
弊所にご依頼頂くと、3つのメリットがあります
任せて楽ができる!
弊所の介護タクシー「楽々お任せパック」の特長は、サービス名のとおり「申請手続きを丸ごと任せられる」ことです。
申請書類の作成はもちろん、事業所の図面作成、写真撮影、役所への申請などは、弊所がすべて代行致します。
お客様には契約書等をご用意頂き、机、いす等の備品をご準備頂き、弊所で作成した書類に押印して頂くだけ。
後の面倒な手続きはすべて弊所で代行させて頂きます。
スケジュール管理で事業開始がずれ込まない!
弊所では、申請手続きが遅れないよう、独自の「スケジュール」をお客様にお渡しし、また、いつまでに何を用意して欲しいと明確にご連絡しますので、お願いした書類・備品等が用意できないということがない限り、お客様の希望する日から事業所が開設できます。
(もちろん、お客様のご協力があってのことですが・・・)
返金保証!
弊所は介護タクシー事業の立ち上げを支援に力を入れている専門家ですので、許可が下りないということはあってはなりません。
もし、弊所の不手際で許可が下りなかった場合は、お預かりしたお費用は「全額返金」させて頂きます。
ただ、お客様の都合により要件を満たすことができず、許可が下りなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、あらかじめご了承ください。
ご依頼までの手順は?
最初のご相談から事業が開始できるようになるまで、どのような流れで手続きを進めていくのかよくお問い合わせを頂きます。
事業開始までの一般的な流れは、以下のような流れになります。
■介護タクシー許可申請「楽々お任せパック!」
- 事前準備
運転手等の確保や営業所の選定(予定)をお願いします。 - 事業所概要の検討
営業所名、営業時間、営業日等をご検討ください。
- ご相談
事業概要をヒアリングし、お悩みをお聞きした上で適宜アドバイスさせて頂きます。 - ご依頼
ご依頼内容に応じたお見積りをご提示しますので、その上でご依頼頂くかどうかご判断ください。 - 営業所等の調査
ご依頼頂いた後、弊所で営業所等の調査を行います。 - 準備物等ご連絡
事業開始が延びないよう、準備物等をご連絡致します。
- 書類作成、添付書類の準備
順次書類を作成いたします。 - 押印・写真撮影・申請
申請書類をまとめ、申請します。 - 法令試験受験(一般乗用)
毎月10日前後に法令試験を受験して頂きます。(担当役員)
- 審査
試験合格後、書類審査が行われます。
- 許可証交付
- 介護タクシー事業開始
- 運輸開始届等提出
事業開始後、運輸開始届を提出します。
費用はいくらかかるの?
そしてもう一つ、不安なことがあると思います。
そう、お費用です。
介護タクシー事業の許可申請は、タクシーの種類によってお費用が変わってきます。
一般乗用旅客自動車運送以外のタクシーの許可を取得する場合はお費用が変わりますので、個別にお問い合わせください。
■一般乗用旅客自動車運送許可申請手続き代行のお費用
対象 |
報酬(税込) |
サービス内容 |
一般乗用旅客自動車運送 |
299,980円 |
・許可申請、運賃認可申請、運輸開始届提出代行 |
*事業目的の変更手続きをご依頼頂いた場合は、別途お費用をお預かり致します。
上記以外にも、3つも「メリット」があります
追加料金なし!
追加で書類の作成や手続きをご依頼頂かない限り、追加料金はありません。
お支払いは申請前!
通常、お費用は前払いでお預かりしております。
ただ、お費用が前払いでは本当に手続きを進めてくれるのか、不安になるかもしれません。
ですので、お費用は許可申請前にお預かり致します。ご安心ください。
セット割引可能!
基本的には、申請手続きは「単発(=スポット)」でご依頼頂いています。
ただ、複数の手続き(*)をご依頼頂いたお客様には「セット割引」としてお費用を割引させて頂くことも出来ますので、ご希望の方は弊所までお申し出ください。
(*)会社の設立+介護タクシーの許可申請手続き など
最後に
法令試験を最短で受験するためには月末までに申請する必要があり、毎月月末はご依頼が集中することが予想されます。
ご依頼には極力すべて対応させて頂きたいと思いますが、ご依頼を頂いた日の早い順に申請させて頂きますので少しお待ち頂く可能性もあります。
事業開始日が遅くなっては困るという法人様は、早めにご依頼頂きますようお願い致します。
■追伸
とにかく、介護タクシーの許可申請手続きは時間に追われます。
どうしても、当初の予定通りに物事が進まないこともいくつか出てきます。
正攻法で手続きをするだけでは申請期間内に書類が受理されないこともあります。
もちろん、不正をします、虚偽の申請をしますということではありません。
申請に慣れた専門家であれば、経験、知識、テクニックにより、事業開始が延びることを防げるかもしれません。
介護タクシーの許可申請手続きが進まず、お困りの方はぜひ弊所にご相談ください。
「4月開始」なら「10/31」がご依頼締切です!