障害福祉サービス指定申請手続きとは?

Q.質問
福祉事業所を開設したいのですが、何から始めればいいでしょうか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

資格証のコピーや管理者の経歴書をご用意頂き、順次書類を作成していきますので、まずは下記書類をご用意ください。

指定

利用者に対して障害福祉サービスを提供するためには、サービスの種類、事業所ごとに都道府県等の指定を受けなければなりません。

事業を立ち上げるまで別の事業所で勤務していたり、他に仕事をしている方にとっては、指定申請に必要な書類を作成し、申請を行うのは容易なことではありません。

指定申請をしたことがない方だと、書類の不備を指摘され、少なくとも二度、三度は役所に足を運ばなくてはならないと思います。

大阪の場合、申請期間が決まっていますので、その間に受理してもらわないと事業が開始できません。

障害福祉サービスの指定申請手続きを弊所にご依頼頂くと、弊所が申請を代行しますので、お客様には役所に行って頂く必要はありません。

申請スケジュールを組み、無駄なくスムーズに指定が下りるよう、障害福祉サービスの指定申請を代行させて頂きます。

申請にはこんなに書類を出す必要がある!?

サービスごとに若干異なりますが、例えば居宅介護・重度訪問介護の指定申請を行うには以下のような書類を作成して提出する必要があります。

  1. 指定申請書
  2. 付表
  3. 定款のコピー
  4. 履歴事項全部証明書
  5. 勤務形態一覧表
  6. 有資格者の資格証のコピー
  7. 組織体制図
  8. 管理者の経歴書
  9. 事業所の写真
  10. 事業所の平面図
  11. 事業所の案内図
  12. 賃貸借契約書のコピー
  13. 運営規程
  14. 苦情処理の概要
  15. 決算書等
  16. 損害賠償保険の証書等のコピー
  17. 体制等状況一覧表
  18. 誓約書
  19. 業務管理体制の整備届

*就労継続支援A・B型ど、利用者が施設に通うサービスは、これ以外に事前協議に関する書類が必要です。

どうでしょう、思っていたよりも申請書類が多いなとお思いになったのではないでしょうか?

あくまで申請する書類がこれだけありますので、これ以外に物件の選定や損害保険等の契約、備品等の準備に時間を割かなければなりません

「こんなの、仕事をしながらはとてもじゃないけど無理!」というお客様は、弊所をご利用ください。

申請手続き流れ・進め方は?(通所以外のサービス)

弊所では、基本的には下記のような流れで指定申請を代行させて頂きます。

赤字がお客様にして頂くことです。

■対象となる居宅サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、一般相談支援事業など

打ち合わせ

  1. 御見積りのご提示
    サービス内容、報酬等をご説明致します。
  2. 正式依頼
    サービス内容、報酬等にご納得頂いた旨ご連絡頂きましたら、正式依頼として業務に取りかかります。
  3. ヒアリング
    事業所名、事業所所在地、人員配置等をお聞きし、指定が受けられるようアドバイスをさせて頂きます。
  4. ご準備頂きたい書類等のご準備
  5. 書類作成
    必要事項が決まった段階で、順次必要書類を作成します。
  6. 事業所の備品等の準備
  7. 写真撮影・押印
    書類の内容をご確認頂き、押印を頂き、事業所を撮影致します。
  8. 申請
  9. 審査
  10. 研修出席
    原則として管理者が出席することになります。
  11. 事業開始

指定申請が完了するまで、不安なことがあれば何でもご相談頂けます。

ご相談は、当然、追加費用なく無料でご対応致します。

障害福祉サービスの指定申請手続きでお困りの方は、弊所の代行サービスをご利用ください。

もし、代行サービスの詳細についてご不明な点がございましたら、遠慮なく弊所にお問い合わせください。

岩本へ無料相談してみる

申請手続き流れ・進め方は?(通所系サービス)

事前協議が必要な就労継続支援等の場合、弊所では、基本的には下記のような流れで指定申請を代行させて頂きます。

赤字がお客様にして頂くことです。

■対象となる居宅サービス

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)など

打ち合わせ

  1. 御見積りのご提示
    サービス内容、報酬等をご説明致します。
  2. 正式依頼
    サービス内容、報酬等にご納得頂いた旨ご連絡頂きましたら、正式依頼として業務に取りかかります。
  3. ヒアリング
    事業所名、事業所所在地、人員配置等をお聞きし、指定が受けられるようアドバイスをさせて頂きます。
  4. 物件調査
    指定要件を満たす物件かどうかを調査させて頂きます。
  5. ご準備頂きたい書類等のご準備
  6. 事前協議書類作成
  7. 事前協議
    書類をそろえて市町村等にて事前協議を行います。(ご同行頂きます)
  8. 事業所の備品等の準備
  9. 写真撮影・押印
    書類の内容をご確認頂き、押印を頂き、事業所を撮影致します。
  10. 申請
  11. 審査
  12. 研修出席
    原則として管理者が出席することになります。
  13. 事業開始

どうでしょう、思っていたよりもあれこれ手続きしなければならないなとお思いになったのではないでしょうか?

これらは、あくまであくまで申請に関する手続きだけですので、これ以外に物件の選定や損害保険等の契約、備品等の準備に時間を割かなければならないのです。

「こんなの、仕事をしながらはとてもじゃないけど無理!」というお客様は、弊所をご利用ください。

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