クーリングオフが出来る場合?

Q.質問
利用者さんが訪問販売で布団を買わされたようですがクーリングオフはできますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

布団を訪問販売で買わされた場合はクーリングオフができますので、利用者さんが不要だと思っているならクーリングオフをすすめてあげてください。

クーリングオフ可能

クーリングオフが出来るといえども、すべての商品の購入、サービスを受ける契約においてクーリングオフが出来るわけではありません。

主に下記のような商品の購入、サービスを契約した場合にクーリングオフが出来ます。

■クーリングオフができる場合

  • 訪問販売や電話勧誘によって商品を購入した場合
  • 語学教室
  • 学習塾、家庭教師派遣
  • エステティックサロン
  • パソコン教室
  • 結婚相手紹介サービス
  • 業界の自主規制がある場合

実際にクーリングオフができるかどうかを判断するためには、契約時に交わした契約書が重要になってきます。

例えば、訪問販売では以下の項目を記載した「書面」を交付しなければならないと定められています。

原則として、この書面を受け取って初めてクーリングオフができる期間が開始します

  • 販売業者の名称と連絡先
  • 担当者の氏名
  • 契約締結日
  • 契約代金
  • 代金の支払い時期と支払方法
  • クーリングオフができることの明記

上記項目が記載された書面を受け取っていないときは、まだクーリングオフができる期間が始まっていないということになりますので、契約からしばらく経過している場合でもクーリングオフが出来るケースがあります。

具体的には、下記のような方法で商品を購入するなど契約を締結した場合、クーリングオフができます。

マルチ商法
商品の購入を勧められ、その商品を自分が集めた会員に販売することによってマージンを受け取るという商法。
新聞勧誘
何ヶ月分かの無料サービスやさまざまな景品等を武器に新聞の購読を勧める。
点検商法
換気扇、じゅうたんなどクリーニングのキャンペーン中だといって家にあがり込み、実演し、アレルギー、ばい菌など不潔で不安を抱くような言葉を連発し、高額な商品を売りつける。
かたり商法
消防隊員、郵便局員など、公的な機関の職員を装って商品を買わせたり、不当な集金をする。
アポイントメント商法
懸賞があたる、記念品がもらえるなど、自分だけが特典をもらえるような話をされ、喫茶店などに呼び出され、高額な物やサービスの契約を迫られる
内職商法
不景気、リストラなどの時代背景を利用し、自宅で簡単に仕事ができるといってパソコン、高額な教材などを売りつける。
アンケート商法
駅前など人通りの多い所で通行人を呼び止め、アンケートに協力して欲しいといって近くの喫茶店に連れ込み、商品を売りつけ、又はサービスの契約を迫る。
エステの契約
低額キャンペーンをうたい、短期間では効果の得られないサービスを提供し継続してサービスを受けるようしきりに勧め、長期契約又は全く別の箇所のサービスもあわせてしつこく勧められる。
語学教室
契約したもののなかなか予約が取れず、挙句の果てには契約期間中に学校が倒産し、ローンだけが残る。
学習塾・家庭教師派遣
子供のレベルに合わない、契約内容が違うという理由で中途解約したいが断られることも。
パソコン教室
H16年1月1日以降の契約より適用されるようになった。
結婚相手紹介サービス
H16年1月1日以降の契約より適用されるようになった。

クーリングオフ一つとっても、さまざまなケースがあるので、クーリングオフができるのかできないか判断しづらいものもあります。

クーリングオフできるかどうかで利用者さんが悩んでいるという場合は、1人で判断しないで私どもにぜひご相談ください。

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