福祉用具専門相談員は指定講習を修了していないといけないのですか?
Q.質問 福祉用具専門相談員は指定講習を修了していないといけないのですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 平成28年4月以降は、介護職員養成研修修了者は指定講習を修了しなければなりません。 |
介護保険法施行令等の改正により、介護職員養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程(初任者研修を含む)の修了者)を福祉用具専門相談員の要件から除かれることになりました。
よって、平成27年4月1日以降、福祉用具専門相談員は福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者又は福祉用具専門相談員指定講習修了者に限られます。
ただ、経過措置として、平成28年3月31日までは指定講習を修了していなくても、介護職員養成研修修了者を福祉用具専門相談員として配置することができます。
なお、平成27年4月1日時点で介護職員養成研修修了者である福祉用具専門員の助言を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、平成28年3月31日までは引き続き有効であるとの経過措置が取られています。
つまり、介護職員養成研修修了者である福祉用具専門相談員の方については、平成28年3月31日までに国家資格を取得又は福祉用具専門相談員指定講習を修了しなければ、平成28年4月1日以降福祉用具専門相談員としての業務ができなくなりますのでご注意ください。
ちなみに、福祉用具に関する知識を有している国家資格とは、以下の資格を指します。
■福祉用具に関する知識を有している国家資格
- 保健師
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 社会福祉士
- 介護福祉士
- 義肢装具士
平成28年4月1日以降に福祉用具専門相談員として業務を行うのは、上記の国家資格者か指定講習修了者に限られますのでご注意ください。
現在、福祉用具貸与・特定福祉用具販売を行っている法人様にとっても、これから新規でこれらの事業を行う法人様にとっても、非常に大きな改正になりますので早めの指定講習受講をお勧めいたします。