相談するのに予約が必要ですか?

Q.ご相談
介護・福祉事業所の開設の相談をしたいのですが、予約が必要ですか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

私岩本が不在の場合もありますので、ご相談方法、ご希望の日時等を事前にご連絡頂くようお願い申し上げます。

相談の予約

介護・福祉事業所の立ち上げにあたり、まずは一度相談をしたいという方も多いと思います。

初回相談時は、まず、ご相談方法とご希望の日時等をご連絡頂くようお願いをしております。

というのも、私岩本が事務所を不在にしていることもあり、その日その時にご相談に対応できるケースばかりではございません。

ですので、初めてのご相談の場合は、事前に「ご相談方法」や「ご希望の日時」等をご連絡頂き、ご相談の予約をお取り頂くようお願いしております。

これは、事務所の代表である私岩本がきちんとご相談に対応するためにお願いしていることですので、ご理解頂ければと思います。

なお、手続きのご依頼後(手続き中)については、その都度予約をお取り頂く必要はございませんので、疑問点等があればその都度ご相談頂ければと思います。(もちろん「無料」です)

*不在で対応できなかった場合は、折り返しこちらからご連絡させて頂きます。

ご予約方法については、お急ぎであればお電話でも大丈夫ですし、メールでご連絡頂いても結構です。

ご相談については、無料相談(30分間の電話相談)、有料相談(1時間の対面相談)をご用意しております。

ご希望の相談方法(無料電話相談・有料対面相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。

折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。

なお、有料相談をご利用頂いた後、申請手続きをご依頼頂いた場合、お預かりした相談料は報酬の内金として報酬から差し引かさせて頂きます

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