特定・障害児相談支援事業所の加算の種類は?

Q.質問
相談支援事業所が算定できる加算は何かありますか?

行政書士・社会保険労務士 岩本浩昭

A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答

正直、他の福祉サービスに比べて算定のハードルが高いものが多いですが、算定できそうな加算があれば算定してくださいね。

相談支援事業所の加算

必要に応じた質の高い支援の実施、専門性の高い支援を実施できる体制を整えた特定・障害児相談支援事業所は、加算を算定することが可能です。

これらの加算には、事前に届出をしないと算定できない加算がありますので、届け出が必要な加算を算定する場合は、事前に変更届の提出が必要です。

■特定・障害児相談支援事業所の加算の種類

種類
算定要件
単位数
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ) 旧特定事業所加算。令和3年4月以降は基本報酬に組み込まれる形となりました。詳細はこちらのページをご覧ください。
1,622

1,864/月
主任相談支援専門員配置加算 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、従業者に対し、当該主任相談支援専門員が資質向上のための研修を実施している。
100/月
初回加算(特定相談支援) 新規作成時及び契約日からサービス等利用計画案を交付した月まで3か月を超え、かつ、4か月目以降に月2回、利用者の居宅等を訪問し利用者等と面接を行っている。
300/月
初回加算(障害児相談支援) 新規作成時及び契約日からサービス等利用計画案を交付した月まで3か月を超え、かつ、4か月目以降に月2回、利用者の居宅を訪問し利用者等と面接を行っている。
500/月
行動障害支援体制加算 行動障害のある知的・精神障がい者に対し、適切な計画相談支援等を実施するために、「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」を修了した相談支援専門員を配置し、その旨を公表している。
35/月
要医療児者支援体制加算 重症心身障害など、医療的ケアを要する児童や障がい者に対し、適切な計画相談支援等を実施するために、「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を修了した相談支援専門員を配置し、その旨を公表している。
35/月
精神障害者支援体制加算 精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障がい者に対し、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、「地域生活支援事業による精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修」または「精神障害者の地域移行関係職員に対する研修」を修了した相談支援専門員を配置し、その旨を公表している。
35/月
ピアサポート体制加算 各利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施している。
100/月

これらの加算を算定るするには事前の届出が必要な加算もありますので、届出が必要な加算について、指定後、算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。

ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。

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