市街化区域、用途地域とは何ですか?

2026.02.16
指定申請(事業所開設)

デイサービスは、市街化区域内の建物であることと定められており、市街化調整区域内では原則としてデイサービスを開設することが出来ません。

では、市街化区域と市街化調整区域はどう違うのか。

都市計画法上、以下のようにそれぞれの区域を定めています。

市街化区域すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域市街化を抑制すべき区域

よって、市街化を抑制すべき区域として定められている市街化調整区域ではデイサービスの開設は原則として出来ないということになります。

もし、いい物件が見つかり、そこでデイサービスを開設したいということであれば、まずは、そこの物件の所在地が市街化区域であるか市街化調整区域であるかを確認する必要があります。

そこが市街化区域であればとりあえず第一関門クリア、もし、市街化調整区域であれば、別の物件を探すか、所在地を管轄する役所で開発行為が出来ないのか相談しなければなりません。

■用途地域とは?

市街化区域・市街化調整区域は都市計画法上の地域区分ですが、もうひとつ、用途の混在を防ぐことを目的として用途地域が定められています。

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など計12種類の用途地域に区分されます。

■用途地域区分とデイサービスの開発の可否

区分用途可否
第一種低層住居専用地域床面積の合計が50㎡までの住居を兼ねた店舗や、小規模な公共施設、小・中学校、診療所などが建設可能。
第二種低層住居専用地域床面積の合計が150㎡までの一定条件の店舗等が建設可能。
第一種中高層住居専用地域床面積の合計が500㎡までの一定条件の店舗、中規模な公共施設、病院・大学などが建設可能。
第二種中高層住居専用地域床面積の合計が1500㎡までの一定条件の店舗や事務所等が建設可能。
第一種住居地域床面積の合計が3000㎡までの中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、その他中規模の店舗・事務所などが建設可能。
第二種住居地域床面積の合計が10000㎡までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等が建設可能。
準住居地域第二種住居地域で建築可能な店舗等に加え、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建設可能。
近隣商業地域ほとんどの商業施設・事務所のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場が建設可能(延べ床面積の規制が無い)
商業地域近隣商業地域で建設可能な施設以外に、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設も建設可能(延べ床面積の規制が無い)
準工業地域軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。
工業地域どんな工場でも建設可能。住宅・店舗も建てられるが学校・病院・ホテル等は建てられない。
工業専用地域住宅・飲食店・学校・病院・ホテル・福祉施設等は建設不可能。

ということで、ほとんどの地域での開設が可能なので、用途地域についてはさほど心配することはありません。

ただ、事業所所在地の用途地域によって、近隣にどんな施設が建てられるのかというのがあらかじめわかりますので、環境に配慮した地域でデイサービスを開設したいということでしたら、この用途地域の区分を見てより環境のいい地域に事業所を開設した方がいいと思います。

デイサービスの開設についてお困りの方は、弊所に一度ご相談ください。

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