無料相談

お問い合わせ

00-0000-0000

受付時間:月〜金 10:00〜18:00

指定申請時に手数料が必要ですか?

2025.12.11
指定申請(事業所開設)

介護事業所を開設するには、都道府県や市等の指定を受けなければなりません。

申請するのは「事業所の所在地」の役所になるのですが、役所によって手数料が必要な役所、手数料が不要な役所があります。

ですので、まず、事業所を開設する市町村を決め、その市町村の管轄の役所が手数料を徴収するのかしないのかを確認しなければなりません。

■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)

申請先手数料
大阪府・大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市・寝屋川市・吹田市35,000円
柏原市・八尾市・泉佐野市35,000円
南河内広域事務室・泉南広域事業者指導課・豊能府民センター35,000円
松原市な し

*手数料は、1事業所、1サービス(予防を含む)の額です。(居宅介護支援は3万円)

■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)

申請先手数料
奈良県全域30,000円
兵庫県全域34,000円
京都府全域記載なし

*手数料は、1事業所、1サービス(予防を含む)の額です。

ご覧のとおり、事業所の所在地によって手数料の有無、額が若干変わってきますので、それも踏まえて事業所の場所を選定するのも一つの方法です。

もちろん、利用者の確保が見込めそうな場所や他の事業所等のつながりが見込める所等を選ぶ方が得策だと思いますが・・・。

ちなみに、障がい福祉サービスについては、どこの管轄であっても手数料は不要です。

この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

お客様にとって、指定申請は単なる「手続き」ではなく、事業の発展、早期安定化に取り組むべき「準備期間」だと考えています。私は、単に申請手続きを行うだけでなく、事業の発展、早期安定化に関する業務に専念して頂けるよう、知識と時間的な余裕、不安の解消等を提供させて頂きたいと思っています。お客様の「時間がない」「希望日から開所できるか」「事業が軌道に乗るか」という課題、不安をできるだけ解消できるよう、専門家として総合的にサポートさせて頂くのが使命だと考えています。

関連記事