指定申請手続きに必要な書類は?

利用者に対して介護・福祉サービスを提供するためには、サービスの種類、事業所ごとに都道府県等の指定を受けなければなりません。
事業所を立ち上げるまで別の事業所で勤務していたり他に仕事をしている方にとっては、指定申請に必要な書類を作成し、申請を行う時間を確保するのは容易なことではありません。
指定申請をあまりしたことがない場合、書類の不備を指摘され、少なくとも二度、三度は役所に足を運ばなくてはならないと思います。
ほとんどの役所で申請期間が決まっていますので、その間に受理してもらわないと事業が開始できません。
介護・福祉サービスの指定申請手続きを弊所にご依頼頂くと弊所が申請を代行しますので、お客様には役所に行って頂く必要はありません。
申請スケジュールを組み立て、無駄なくスムーズに指定が下りるよう介護・福祉サービスの指定申請手続きをさせて頂きます。
こんなに書類を出す必要がある!?
サービスごとに若干異なりますが、例えば訪問系サービスの指定申請を行うには以下のような書類を作成して提出する必要があります。
- 指定申請書
- 付表
- 履歴事項全部証明書
- 勤務形態一覧表
- 有資格者の資格証のコピー
- 組織体制図
- 管理者の経歴書
- 事業所の写真
- 事業所の平面図
- 事業所の案内図
- 賃貸借契約書のコピー
- 運営規程
- 苦情処理の概要
- 決算書等
- 損害賠償保険の証書等のコピー
- 介給届・体制等状況一覧表
- 誓約書
- 業務管理体制の整備届
*デイ・就労継続支援A・B型・放デイ等利用者が施設に通うサービスは、これ以外に指定申請前に行われる事前協議に関する書類が必要です。
どうでしょう、思っていたよりも申請書類が多いなとお思いになったのではないでしょうか?
あくまで申請する書類がこれだけありますので、これ以外に物件の選定や損害保険等の契約、備品等の準備に時間を割かなければなりません。
「こんなの、仕事をしながらはとてもじゃないけど無理!」というお客様は、弊所をご利用ください。
指定申請が完了するまで、不安なことがあれば何でもご相談頂けます。
ご相談は、当然、追加費用なく無料でご対応致します。




