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NPO法人を設立するには?

2025.12.03
法人設立・変更

NPO法人は、株式会社等の「営利法人」に比べ、設立や実施する事業に関しいろいろな規制があります。

また、営利法人のようにすぐに設立できるというものではなく、NPO法人として活動できるようになるまである程度時間がかかります。

では、NPO法人を設立するには、いったいどういうことを決めなければならないのでしょうか?

無駄なくNPO法人を設立し、介護・福祉事業所を立ち上げるためには、下記事項を決定する必要があります。

決めなければならない事項は?

NPO法人の設立に当たって決めなければならない事項は以下のとおりです。

  1. 法人名
    例)「特定非営利活動法人○○」
  2. 主たる事務所の所在地
    NPO法人の主たる事務所を決定します。
  3. 事業
    NPO法人は、法律に定められている下記のいずれかの特定非営利活動に該当しなければなりません。

    ・保健、医療または福祉の増進を図る活動
    ・社会教育の推進を図る活動
    ・まちづくりの推進を図る活動
    ・観光の振興を図る活動 ・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 ・学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
    ・環境の保全を図る活動
    ・災害救援活動
    ・地域安全活動
    ・人権の擁護または平和の推進を図る活動
    ・国際協力の活動
    ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
    ・子どもの健全育成を図る活動
    ・情報化社会の発展を図る活動
    ・科学技術の振興を図る活動
    ・経済活動の活性化を図る活動
    ・職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
    ・消費者の保護を図る活動
    ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動
    ・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
  4. 社員
    10人以上必要です。「社員」とは法人の構成員のことであり、議決権を持ち、NPO法人の意思決定に参画する人です。(従業員10人以上という意味ではありません)
  5. 役員
    「理事」はNPO法人の執行機関として法人の業務を代表します。「監事」は、理事の業務、NPO法人の財産状況について監査します。
  6. 事業年度
    1年間を単位として事業年度を決定します。

上記事項は特に重要事項のため、変更が生じた場合、ほとんどが変更の手続きを行わなければなりません。

変更手続きには、手間も費用もかかることから、設立時に十分検討した上で会社概要を決定した方が良いでしょう。

弊所でNPO法人の設立の手続きをさせて頂くときには、介護・福祉事業所の指定申請に支障がないようアドバイスをさせて頂いております。

無駄な手間や費用をかけず、スムーズに、かつ、指定申請に支障なくNPO法人を設立されたい方は、弊所にご相談ください。

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お客様にとって、指定申請は単なる「手続き」ではなく、事業の発展、早期安定化に取り組むべき「準備期間」だと考えています。私は、単に申請手続きを行うだけでなく、事業の発展、早期安定化に関する業務に専念して頂けるよう、知識と時間的な余裕、不安の解消等を提供させて頂きたいと思っています。お客様の「時間がない」「希望日から開所できるか」「事業が軌道に乗るか」という課題、不安をできるだけ解消できるよう、専門家として総合的にサポートさせて頂くのが使命だと考えています。

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