希望日から事業所を開始するには?

2025.11.16
指定申請(事業所開設)

介護・福祉事業所の指定申請手続きを数多く経験している弊所だからこそわかる、申請をスムーズに通す「コツ」があります。

申請書類はその会社の第一印象。

だから、申請書類を適当に作ってはいけないんです。

このページをご覧頂いているということは、事業所の開設についてこんなことでお悩みではありませんか?

  • 本当に指定が下りるかどうか不安・・・。
  • 申請書類の作成がなかなか進まない。
  • 当初の予定よりかなり手続きが遅れている。

このような状態で手続きを進めてしまうと、こんな状況になってしまう可能性があります。

  • 要件を満たす設備が整ってなかった。
  • 何度も役所に行く羽目になってしまった。
  • 手続きが延びたせいで、事業が開始できないのに「カラ家賃」を支払わざるを得なかった。

もし、利用者の獲得に専念したい、希望する日から事業所を開設したいということであれば、申請手続きは専門家にお任せください。

求められている人員を配置して頂き、資格証などの書類をお客様がご用意頂ければ、役所に何度も出向く必要もなく、必要以上に「カラ家賃」を払うことなく、きちんと指定を受けることができるよう、手続きさせて頂きます。

弊所では、今までの指定申請手続きの経験を踏まえてスケジュール管理をしていますので、指定要件を満たす書類・設備が用意できないということがない限り、お客様の希望する日から事業所が開設できます。

というのも、弊所は、介護・福祉事業所の立ち上げをメイン業務として取り扱っている行政書士・社労士事務所だからです。

弊所は、平成15年4月に創業し、それ以来、介護・福祉事業所の立ち上げ、指定申請手続きに力を入れて取り組んできました。

件数の多い訪問介護・居宅介護・重度訪問介護はもちろん、件数の少ない訪問入浴介護・相談支援、さまざまな役所が絡んでくる訪問看護、経験がないと難しい通所介護・就労移行・継続A・B・児発・放デイなど、数多くのサービスの指定申請手続きを代行させて頂いております。

当初の予定より改修が遅れて申請できなかった、予定していた人員に欠員が出たというケース以外はお客様の希望する日から事業が開始できるよう、申請を通すことが出来ています。

(もちろん、お客様のご協力があってのことですが・・・)

弊所の指定申請代行サービスの特長を一言で言えば、

「第一印象のいい申請書類を作り、申請をスムーズに通す」ことです。

申請書類がいいかげん、間違いが多い、不足する書類が多い会社は、正直、役所の担当者から、

「この会社、本当に大丈夫だろうか?」

と思われても仕方ありません。

役所の担当者は実際のサービスを見るわけではありませんので、基本的に申請書の「出来」がその会社・事業所の印象となってしまいます。

どんなに素晴らしいサービスを提供する会社・事業所であったとしても・・・。

申請時にきちんと書類をそろえ、申請書の内容もきちんとしたものを作成して提出することで、

「きちんとした会社だな。これならきちんとしたサービスを提供してくれそうだな。」という期待感が生まれます。

そんな第一印象のいい申請書類を作り、申請をスムーズに通すことが、数多くのお客様にご利用頂ける「理由」なのではないかなと思います。

指定が下りなかったら、報酬は「全額返金」!

弊所は介護・福祉事業所の申請手続きの専門家です。

指定が下りないということはあってはならないことです。

もし、弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、お預かりした報酬は「全額返金」させて頂きます。

ただ、有資格者を雇用できなかったとか、求められている設備を用意できなかったなど、お客様の都合により要件を満たすことができず、指定が下りなかった場合は、申し訳ありませんが返金することができませんので、ご了承ください。

成功報酬も長期的に継続して発生する報酬もありません

報酬については、介護・福祉サービスごとに手続きの内容、必要書類等が異なるため、サービスごとに一般的な価格(=相場)を設定しております。

ですので、顧問契約を条件とする事務所や、複数のサービスを同時に依頼することを条件とする事務所に比べ、割高に感じる場合もあるかもしれません。

弊所も、そのような条件をつけることも可能ですが、弊所としては、さまざまな条件をつけ、お客様を「がんじがらめ」にしたくないと考えています。

一番お金のかかる開業時に、長期的な顧問契約を求めることや複数の手続きのご依頼を求めることは、「酷」だと考えます。

ですので、最初から社労士の顧問契約を必要とする方や、会社の設立、社会保険等の手続きもご依頼頂けるお客様には「セット割引」を適用させて頂いておりますが、最初は単発の依頼だけにしたいというお客様には、指定申請手続きの報酬のみをお預かりしたいと思っています。

いずれにしましても、専門家としての仕入れにかかる費用(知識の吸収等にかかる費用)を削り、報酬を安くすることは本位ではありません。

報酬を安くして依頼件数を増やすことも悪くはないと思いますが、別の手続き等どこかでその「穴埋め」をしなければなりません。

弊所はご依頼頂く手続きに相応の報酬をお預かりできればと考えています。

事業を開始したい日がおおよそ決まっている方で、専門家に手続きを依頼したいという方は、早めに弊所にご連絡ください。

追伸

とにかく、介護・福祉事業所の指定申請手続きは時間に追われます。

そんな中、どうしても当初の予定通りに物事が進まないことも出てきます。

正攻法で手続きをするだけでは申請が通らないこともあります。

もちろん、不正をしてください、虚偽の申請をしてくださいということではありません。

申請に慣れた専門家であれば、妙案があり、申請が翌月以降に延びることを防げるかもしれません。

そんな時、報酬を頂いて専門家に依頼するメリットを実感して頂けるのではないかなと思います。

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