認知症専門ケア加算の算定要件は?

認知症専門ケア加算は、令和3年4月から新たに創設され、訪問介護事業所が一定の要件を満たすことで算定できるようになりました。
ただ、訪問介護事業所が認知症専門ケア加算を算定するのは、正直ハードルが高そうです。
とはいえ、まずは認知症専門ケア加算の算定要件を確認してみましょう。
■認知症専門ケア加算(訪問介護)の算定要件(令和6年4月以降~)
| 種類 | 要件 | 単位/日 |
| (Ⅰ) | ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の利用者が、利用者全体の50%以上であること イ 認知症介護実践リーダー研修修了者を1名以上配置(*)し、専門的な認知症ケアを実施すること ウ 認知症高齢者の日常生活支援度Ⅱ以上の利用者に対して専門的な認知症ケアを実施すること エ 事業所の従業員に対し、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催すること | 3単位 |
| (Ⅱ) | ア 上記加算(Ⅰ)のイ・エの要件を満たすこと イ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が、利用者全体の20%以上であること ウ 認知症高齢者の日常生活支援度Ⅲ以上の利用者に対して専門的な認知症ケアを実施すること エ 認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施すること オ 介護・看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施すること(実施を予定すること) | 4単位 |
(*)日常生活自立度Ⅱ以上の方が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は、1名に加え、対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1名を加えた数以上の配置が必要。
日常生活自立度が一定以上の利用者が50%又は20%以上であること、一定の研修修了者という条件を満たすことは正直容易ではありませんが、該当する事業所は届出を行い、加算を算定されてはいかがでしょうか?
訪問介護事業所で認知症専門ケア加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、手続きが思うように出来ないという法人様は、弊所をご利用ください。




