就労選択支援

就労選択支援事業所の
指定を目指す皆さまへ

—就労選択着支援事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—

就労選択支援事業所を立ち上げようとしても、

「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」

こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。

本ページでは、就労選択支援事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。

さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。

1.就労選択支援とは?

就労選択支援とは、障がいのある方が自分に合った就労先や働き方を主体的に選択できるよう、就労アセスメントを通じて支援するサービスです。(2025年10月から開始)

就労選択支援は、利用者の多様な就労ニーズに対応し、障がい者雇用の質を向上させることを目的とし、短期間の生産活動などを体験し、本人と支援者が利用者の強みや課題、就労に必要な配慮を整理・評価(アセスメント)することになります。

2.就労選択支援の指定要件

下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。

なお、就労選択支援の指定を受ける事業所は、過去3年間において合計3人以上通常の事業所に雇用させている以下の障がい福祉サービス事業所となります。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援

2-1. 人員基準

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
就労選択支援員常勤換算で利用者数を15で割った数以上

2-2. 資格要件

管理者社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者
サービス管理責任者障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験が3〜8年以上、かつ、研修を受講していること
就労選択支援員基礎的研修修了者(R10.3.31までは基礎的研修と同等の研修修了者でもOK)

2-3. 設備基準

以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。

訓練・作業室訓練等に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること
事務室机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など
相談室パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要
トイレ利用者の特性に応じたものであること
洗面所利用者の特性に応じたものであること

※訓練・作業室の広さについては市町村によって基準が異なります。

2-4. 法人等要件

個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。

定款(事業目的欄)に就労選択支援事業等を行う旨の文言が必要です。

その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

3.指定申請の流れ(フロー)

事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。

就労選択支援事業所の指定申請の流れ

  • 1事業計画の整理
    人員確保・事業所のレイアウト検討
  • 2建築、消防に関する手続きの有無確認
  • 3事前協議書類の準備
  • 4事前協議書提出
  • 5書類の準備(資格証・運営規程など)
  • 6備品等の整備
  • 7写真撮影
  • 8指定申請書の提出
  • 9審査(役所)
  • 10研修受講(役所実施)
  • 11指定書交付
  • 12事業開始

※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※事業所開設まで通常3〜6ヶ月程度かかります。

4.よくあるご質問(FAQ)

既存法人でも就労選択支援事業を始められますか?
はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「就労選択支援事業」を行う旨追加する必要があります。
事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
既に実施しているサービスと共用することはできますか?
基本的には可能ですが、サービスが異なるため、事務室の区分けが必要です(区分けの仕方については役所で判断が変わってきます)。

5.専門家に依頼するメリット

■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止

申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。

もし、書類に不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。

指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。

■写真撮影も行います

事業所の写真撮影も弊所が行います。

*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。

役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。

■役所への申請はすべておまかせ

事前協議・指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。

■報酬増につながる加算算定もサポート

処遇改善加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。

6.当事務所のサポート内容

弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。

  • 事前協議・指定申請書類の作成
  • 事務所レイアウトのアドバイス
  • 必要な備品等のご連絡
  • 事前協議・指定申請の予約・役所との調整
  • 写真撮影
  • 処遇改善加算等の算定サポート

指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。

目次/このページでわかること