就労継続支援

就労継続支援(A型・B型)の
指定を目指す皆さまへ

—就労継続支援(A型・B型)事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—

就労継続支援(A型・B型)事業所を立ち上げようとしても、

「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」

こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。

本ページでは、就労継続支援(A型・B型)事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。

さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。

1.就労継続支援(A型・B型)とは?

就労継続支援は、利用者と雇用契約を結ぶ「A型」と、利用者と雇用契約を結ばない「B型」とがあります。

具体的には、A型(雇用型)は、事業所は利用者を雇用して就労の機会を提供し、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援する障がい福祉サービスです。

就労継続支援A型(雇用型)は雇用契約を前提としていますので、賃金体系や労働法規などの適用が求められており、各都道府県で定められている最低賃金を上回る賃金を支払わなければなりません。

これに対し、B型(非雇用型)は「訓練」や「リハビリ」を主な目的とするもので、従来の「通所授産施設」が移行したものです。

就労継続支援B型(非雇用型)は雇用契約を結びませんので利用者は従業員ではなく、賃金体系や労働法規については法令の適用外となりますが、作業工賃(賃金に相当)を支払わなければなりません。

A型(雇用型)とB型(非雇用型)の違いは、それぞれのサービスを利用する利用者像、雇用契約締結の有無の違いであり、従業者の人員基準には大きな差はありません。

就労継続支援A型の利用者像は、就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより雇用契約に基づく就労が可能な65歳未満の障がい者で、以下に該当する方です。

  • 就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった
  • 特別支援学校を卒業し、就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった
  • 就労経験があるが、現に雇用関係がない

これに対し、就労継続支援B型の利用者像は、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識・能力の向上や維持が期待される障がい者で、以下に該当する方です。

  • 企業等や就労継続支援A型で就労経験があるが、年齢や体力面で雇用が困難となった
  • 就労移行支援を利用したが雇用に結びつかなかった
  • 以上に該当しない方で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級受給者

2.就労継続支援(A型・B型)の指定要件

下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。

2-1. 人員基準

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
サービス管理責任者1名以上(管理者との兼務可)
職業指導員・生活支援員職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を10で割った数以上(1人以上は常勤とする)

※10で割った数以上はあくまで最低基準で、それ以上の人員配置が可能な場合は報酬額がアップします。

2-2. 資格要件

管理者社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者
サービス管理責任者障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験が3〜8年以上、かつ、研修を受講していること
職業指導員・生活支援員なし

2-3. 設備基準

以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。

訓練・作業室訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること
事務室机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など
相談室パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要
トイレ利用者の特性に応じたものであること
洗面所利用者の特性に応じたものであること
多目的室利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能

※訓練・作業室の広さについては市町村によって基準が異なります。

2-4. 法人等要件

個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。

定款(事業目的欄)に就労継続支援(A型・B型)事業等を行う旨の文言が必要です。

その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

3.指定申請の流れ(フロー)

事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。

就労継続支援(A型・B型)事業所の指定申請の流れ

  • 1事業計画の整理
    開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
  • 2建築、消防に関する手続きの有無確認
  • 3事前協議書類の準備
  • 4事前協議書提出
  • 5書類の準備(資格証・運営規程など)
  • 6備品等の整備
  • 7写真撮影
  • 8指定申請書の提出
  • 9審査(役所)
  • 10研修受講(役所実施)
  • 11指定書交付
  • 12事業開始

※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※事業所開設まで通常3〜6ヶ月程度かかります。

4.よくあるご質問(FAQ)

既存法人でも就労継続支援(A型・B型)事業を始められますか?
はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「就労継続支援(A型・B型)事業」を行う旨追加する必要があります。
スタッフが採用できていませんが申請できますか?
資格等不問の職種の職員については事前協議時は募集中でも良い場合がありますが、管理者・サビ管は採用をしていなくても確定している必要があります。
事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
建物を選定する上で注意すべき点はありますか?
通所サービスの場合、建築基準法や消防法上支障のない建物である必要があるので、物件契約前に要件を満たす建物かどうかしっかり確認しておくことをおすすめします。
事業所開設までどれくらいかかりますか?
一概には言えませんが、事業所内の改修も考慮すると立ち上げの準備から開設まで少なくとも半年程度かかる場合が多いです。

5.専門家に依頼するメリット

■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止

申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。

もし、書類に不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。

指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。

■写真撮影も行います

事業所の写真撮影も弊所が行います。

*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。

役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。

■役所への申請はすべておまかせ

事前協議・指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。

■報酬増につながる加算算定もサポート

処遇改善加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。

6.当事務所のサポート内容

弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。

  • 事前協議・指定申請書類の作成
  • 事務所レイアウトのアドバイス
  • 必要な備品等のご連絡
  • 事前協議・指定申請の予約・役所との調整
  • 写真撮影
  • 処遇改善加算等の算定サポート

指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。

目次/このページでわかること