相談支援

相談支援事業所の
指定を目指す皆さまへ

—相談支援事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—

相談支援事業所を立ち上げようとしても、

「何から準備すればいい?」
「人員基準等は満たせるだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」

こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。

本ページでは、相談支援事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。

さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。

1.相談支援とは?

相談支援事業は、「一般相談支援」「特定相談支援」「障がい児相談支援」に分かれます。

さらに、一般相談支援は「地域移行支援」と「地域定着支援」に分かれます。

「一般相談支援(地域移行支援)」とは、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する利用者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うサービスです。

これに対し、「一般相談支援(地域定着支援)」は、入所施設や精神科病院から退所・退院した利用者、家族との同居から一人暮らしに移行した利用者、地域生活が不安定な利用者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行うサービスです。

「特定相談支援」と「障がい児相談支援」は、サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要な場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントにより支援するサービスです。

「特定相談支援」と「障害児相談支援」は、対象となる方の違い、根拠となる法律の違いだけで、サービス内容はほぼ同じと考えていいと思います。

一般・特定・障がい児相談支援サービスを提供するには、定められた人員・設備基準を満たし、事業所として指定を受ける必要があります。

2.相談支援の指定要件

下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。

2-1. 人員基準

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
相談支援専門員1名以上(管理者との兼務可)

2-2. 資格要件

管理者なし
相談支援専門員障がい者・児等の直接支援・相談支援業務の実務経験が3〜8年以上、かつ、研修を受講していること

2-3. 設備基準

以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。

事務室机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など
相談室パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要
トイレ特になし
洗面所手指洗浄ができること

2-4. 法人等要件

個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。

定款(事業目的欄)に一般・特定・障がい児相談支援事業を行う旨の文言が必要です。

その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

3.指定申請の流れ(フロー)

事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。

放課後等デイサービス事業所の指定申請の流れ

  • 1事業計画の整理
    開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
  • 2書類の準備(資格証・運営規程など)
  • 3備品等の整備
  • 4平面図作成・写真撮影
  • 5指定申請書の提出
  • 6審査(役所)
  • 7研修受講(役所実施)
  • 8指定書交付
  • 9事業開始

※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※書類の準備等には通常1〜2ヶ月程度かかります。

4.よくあるご質問(FAQ)

既存法人でも相談支援事業を始められますか?
はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「一般・特定・障がい児相談支援事業」を行う旨追加する必要があります。
スタッフが採用できていませんが申請できますか?
申請時に勤務形態一覧表(シフト表)を提出しますので、申請時点で人員が確定している必要があります。
事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。

5.専門家に依頼するメリット

■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止

申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。

もし、書類に不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。

指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。

■平面図の作成・写真撮影も行います

事業所の平面図を作成し、写真撮影も弊所が行います。

*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。

役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。

■役所への申請はすべておまかせ

事前協議・指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。

6.当事務所のサポート内容

弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。

  • 指定申請書類の作成
  • 事務所レイアウトのアドバイス
  • 必要な備品等のご連絡
  • 指定申請の予約・役所との調整
  • 平図面作成・写真撮影

指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。

目次/このページでわかること