児童発達支援事業所の
指定を目指す皆さまへ
児童発達支援事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—
児童発達支援事業所を立ち上げようとしても、
「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」
こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。
本ページでは、児童発達支援事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。
さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。
1.児童発達支援とは?
児童発達支援とは、障がいのある未就学の子どものための通所サービスで、療育や生活の自立のための支援を行うサービスです。
なお、授業の終了後や学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う放課後等デイサービスと同じスペースで事業を実施することができます。
2.児童発達支援の指定要件
下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。
2-1. 人員基準(主として重症心身障がい児「以外」を通わせる場合)
| 必要人員 | 人数等 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤) |
| 児童発達支援管理責任者 | 1名以上(管理者との兼務可) |
| 保育士・児童指導員 | 2名以上(1名以上は常勤とする) |
※その他、機能訓練を行う場合は機能訓練担当職員の配置が必要です。
2-2. 資格要件
| 管理者 | なし |
| 児童発達支援管理責任者 | 障がい児等の直接支援・相談支援業務の実務経験が3〜8年以上、かつ、研修を受講していること |
| 保育士 | 保育士 |
| 児童指導員 | 社会福祉士、精神保健福祉士、教諭資格者または高校卒業後2年以上児童福祉事業に従事した者等 |
2-3. 設備基準
以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。
| 指導訓練室 | 指導・訓練に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること |
| 事務室 | 机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など |
| 相談室 | パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要 |
| トイレ | 利用者の特性に応じたものであること |
| 洗面所 | 利用者の特性に応じたものであること |
※指導訓練室の広さについては市町村によって基準が異なります。
2-4. 法人等要件
個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。
定款(事業目的欄)に児童発達支援事業等を行う旨の文言が必要です。
その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。
3.指定申請の流れ(フロー)
事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。
■児童発達支援事業所の指定申請の流れ
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- 1事業計画の整理
- 開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
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- 2建築、消防に関する手続きの有無確認
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- 3事前協議書類の準備
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- 4事前協議書提出
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- 5書類の準備(資格証・運営規程など)
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- 6備品等の整備
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- 7写真撮影
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- 8指定申請書の提出
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- 9審査(役所)
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- 10研修受講(役所実施)
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- 11指定書交付
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- 12事業開始
※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※事業所開設まで通常3〜6ヶ月程度かかります。
4.よくあるご質問(FAQ)
- 既存法人でも児童発達支援事業を始められますか?
- はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「児童発達支援事業」を行う旨追加する必要があります。
- スタッフが採用できていませんが申請できますか?
- 事前協議時に採用していなくてもいいのですが、勤務形態一覧表を提出する必要がありますので、要件を満たす人員の配置が確定している必要があります(役所によって、児童指導員・保育士は事前協議時点では「募集中」で良い場合があります)。
- 事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
- 特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
- 建物を選定する上で注意すべき点はありますか?
- 通所サービスの場合、建築基準法や消防法上支障のない建物である必要があるので、物件契約前に要件を満たす建物かどうかしっかり確認しておくことをおすすめします。
- 事業所開設までどれくらいかかりますか?
- 一概には言えませんが、事業所内の改修も考慮すると立ち上げの準備から開設まで少なくとも半年程度かかる場合が多いです。
5.専門家に依頼するメリット
■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止
申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。
もし、書類に不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。
指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。
■写真撮影も行います
事業所の写真撮影も弊所が行います。
*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。
役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。
■役所への申請はすべておまかせ
事前協議・指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。
■報酬増につながる加算算定もサポート
処遇改善加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。
6.当事務所のサポート内容
弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。
- 事前協議・指定申請書類の作成
- 事務所レイアウトのアドバイス
- 必要な備品等のご連絡
- 事前協議・指定申請の予約・役所との調整
- 写真撮影
- 処遇改善加算等の算定サポート
指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。




