障がい福祉サービス等
訪問から通所、相談支援まで
主要な障がい福祉サービスをご紹介

障がい者・児サービスの種類

障害福祉サービス等の種類と特長

障害福祉サービス等を提供するためには、事業所ごと・サービスごとに、事業者として指定を受けなければなりません。

このページでは、障害福祉サービスの種類とそれぞれの特徴をご紹介致します。

なお、障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付費」と「訓練等給付費」に分かれます。

その他、自立支援医療費等がありますが、ここでは主に障害福祉サービスと障害児に関するサービスについてご覧頂くことにします。

介護給付費

居宅介護・重度訪問介護

居宅介護は、障がい者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜を供与すること。重度訪問介護については、筋萎縮性側索硬化症(ALS)・パーキンソン病・リウマチなどの難病に罹患して寝返りを打つことが難しいような重度の病気の人、そして重度の知的障害・精神障害を持っている人等であって、常時介護を要する障がい者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護等の便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、当該障がい者等に同行し、 移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与すること。

行動援護

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要するものにつき、障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するため必要な援護、外出時における移動中の介護等の便宜を供与すること。

移動支援

外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して移動支援サービスを行い、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図る。(*厳密には障害福祉サービスではありませんがここに掲載しています)

生活介護

常時介護を要する障がい者に対し、主として昼間において、障がい者支援施設等において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。

訓練等給付費・障害児通所給付費

自立訓練

障がい者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。

就労移行支援

就労を希望する障がい者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。

就労継続支援

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与すること。利用者を雇用する「A型」と、利用者を雇用しない「B型」がある。

就労定着支援

就労に向けた支援として通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、一定期間、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主等との連絡調整等の便宜を供与すること。

就労選択支援

就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する。(令和7年10月1日からサービス提供開始)

共同生活援助

地域において共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと。「介護サービス包括型」、「日中サービス支援型」、「外部サービス利用型」に分かれる。

児童発達支援

小学校就学前の障がい児を施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うこと。

放課後等デイサービス

学校(幼稚園等を除く)に就学している障がい児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の便宜を供与することをいう。

相談支援事業

相談支援

相談支援は「一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)」「特定相談支援」「障がい児相談支援」の3種類に分かれ、「一般相談支援」は地域移行に向けた支援、地域生活を継続していくための支援を行うのに対し、「特定・障がい児相談支援」については、障がい者又は障がい児に対してケアマネジメントによりきめ細かく支援するサービス。

サービスによって指定要件が異なりますので、これから行いたいサービスの要件を確認頂いた上で手続きの準備に取り掛かってください。

もし、時間がない、申請が遅くなって事業の開始が延びたら困るというお客様は、弊所をご利用ください。