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よくあるご質問
介護・福祉事業所の立ち上げにあたり、まずは一度相談をしたいという方も多いと思います。
初回相談時は、まず、ご相談方法とご希望の日時等をご連絡頂くようお願いをしております。
というのも、私岩本が事務所を不在にしていることもあり、その日その時にご相談に対応できるケースばかりではございません。
ですので、初めてのご相談の場合は、事前に「ご相談方法」や「ご希望の日時」等をご連絡頂き、ご相談の予約をお取り頂くようお願いしております。
これは、事務所の代表である私岩本がきちんとご相談に対応するためにお願いしていることですので、ご理解頂ければと思います。
なお、手続きのご依頼後(手続き中)については、その都度予約をお取り頂く必要はございませんので、疑問点等があればその都度ご相談頂ければと思います。(もちろん「無料」です)
*不在で対応できなかった場合は、折り返しこちらからご連絡させて頂きます。
ご予約方法については、お急ぎであればお電話でも大丈夫ですし、メールでご連絡頂いても結構です。
ご相談については、無料相談(30分間の電話相談)、有料相談(1時間の対面相談)をご用意しております。
ご希望の相談方法(無料電話相談・有料対面相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。
なお、有料相談をご利用頂いた後、申請手続きをご依頼頂いた場合、お預かりした相談料は報酬の内金として報酬から差し引かさせて頂きます。
初めてのお客様は、登記簿謄本等をご用意頂くと大変助かりますが、相談時になくてもご依頼後にご用意頂ければ大丈夫です。
介護・福祉事業所開設の相談時に、何を用意すればいいですか?と尋ねられることがあります。
相談時にすでに法人を設立している場合は、法人の定款、登記簿謄本をご用意頂ければと思います。
というのも、これから始める事業が定款や謄本に記載されているかどうかを確認するためです。
ただ、まだ法人も設立していないというお客様も結構いらっしゃいますので、その場合は特に何もご用意頂かなくても大丈夫です。
*弊所では、介護・福祉事業所の申請手続き以外にも、法人設立手続きもお手伝いできますので、これから始める事業や今後の事業展開を踏まえて法人を設立するところからお手伝いをさせて頂くことも可能です。
なお、実際に申請手続きを進める上では、事業所の管理者等の経歴書や資格証のコピー等さまざまな書類が必要になりますが、これらはご依頼後ご用意頂ければ大丈夫ですので、相談時にはこれらの書類がそろっていなくても問題ございません。
最初の相談時は、あくまでどのような事業をされるか、それにあたってどんな手順で準備していけばいいかなどをお話しする場だと思っていますので、まずはじっくりお話をお聞かせ頂きたいと思います。
ご相談は、事務員ではなく、すべて代表岩本が対応させて頂きますので、ご安心くださいませ。
介護・福祉事業所開設の相談をしたいけれど、いったい誰が対応してくれるのだろう?と不安に思う方もいらっしゃるのではないかと思います。
弊所では、ご相談はすべて代表岩本が対応させて頂いております。
申請書等書類の作成はスタッフが行うことも多いですが、ご相談やご質問への対応は、ご依頼後もすべて代表岩本がさせて頂いております。
最初の相談だけ代表で、後は担当者(スタッフ)にまかせっきりということはありませんので、ご安心ください。
正直、最初の相談だけ私岩本が対応し、後はお客様ごとに担当者をつけ、そのスタッフにまかせると、私岩本の手があきますので、今より多くの案件を受託することが可能です。
ただ、私岩本が手続きをするから…ということでご依頼くださるお客様もいますし、スタッフにまかせっきりで大丈夫かなと心配される方もいるかなと思います。
とりあえずは、お客様への対応は手続き完了まで私岩本が行う、という今の体制を維持していきたいと思っています。
このような考えに至ったのは、窓口が複数になると、意思の疎通が難しくなる場合があるからです。
お客様ごとに担当者をつけたとしても、私岩本に一切相談がないか、と言えばそうではありません。
私岩本に直接相談する場合もあれば、担当者に相談する場合もあります。
そうすると、「あの人にこう言ったのに伝わっていなかった」「〇〇を変更してほしいとお願いしたのに変更されていなかった」など、行き違いが発生することもありますので、できるだけ窓口を一本化したいと思い、お客様の窓口は代表岩本のみとさせて頂いております。
スタッフを信頼していないということではないのですが、お客様が安心し、かつ、手続きがスムーズに進むということを最優先に考えて事務所の体制を整えていますので、安心しておまかせ頂ければと思います。
毎週ではありませんが、代表岩本の予定が調整できればご対応可能ですので、事前にお問い合わせ頂ければと思います。
弊所の営業時間は、原則、平日9:00~18:00とさせて頂いております。
ですので、基本的には皆さま営業時間内にご相談を頂いております。
ただ、今、どこかの介護・福祉事業所に勤務していて、なかなか平日仕事を休めないという方もいるかなと思います。
そこで、平日の営業時間外(18:00以降)や土・日・祝日も、私岩本の日程調整が可能であればご相談に対応させて頂きます。
毎日、毎週、営業時間外でもOKとはいかないかもしれませんが、できる限り日程を調整させて頂きますので、営業時間外に相談をしたいという方は、一度弊所までお問い合わせ頂ければと思います。
なお、営業時間中・営業時間外いずれにしましても、事前にご予約を頂いており、当日、予約なしに直接お越し頂いても不在の場合もありますので、ご了承くださいませ。
誠に申し訳ございません。弊所には駐車場はございませんので、近くのパーキングをご利用頂ければと思います。
弊所の入っているテナントビルには駐車場がありませんので、誠に申し訳ございませんが、お近くのパーキングをご利用頂ければと思います。
近くには、いくつか「タイムズ」がありますので、そちらをご利用頂ければと思います。
また、近くの公園の周りにも一部有料の駐車スペースがありますので、そちらもご利用頂けると思います。
専用の駐車スペースをご用意できずに申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいませ。
近畿圏内に事業所を置く法人様からご依頼頂くことが多いですが、それ以外の地域でも対応させて頂ける場合がございます。
弊所は大阪市北区に事務所がありますので、近畿圏内の介護・福祉事業所の指定申請の代行をご依頼頂くことが多いのですが、それ以外の地域からもご依頼頂くことがあります。
遠方のお客様の場合、原則、弊所は申請書類の作成だけさせて頂き、事業所の写真撮影や役所への提出など、現地で行うべきことはお客様にご協力頂いております。
*遠方の場合でも、郵送やメール、電子申請で提出できる場合は、弊所から直接管轄の役所に申請・提出させて頂きます。
その点、ご理解頂ける場合は、遠方でもご対応させて頂ける場合がございます。
その他、管轄の役所が、弊所ではなく、申請者(=事業者)にしか補正事項を伝えないという「特殊な対応」をする役所でない限り、弊所が補正等にも対応できますので、その場合も距離に関係なく弊所にご依頼頂くことが可能です。
*行政書士、社労士は、申請者(=事業者)の代理人として指定申請が可能ですので、代理人としての権限を否定する役所はほぼありませんが、まれに代理人には補正事項を伝えないという役所があります。
上記2点に問題がなければ、距離に関係なく指定申請のご依頼を頂くことが可能ですので、ご検討頂いている方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
参考までに、近畿圏内に介護・福祉事業所を置く場合の窓口(管轄)は以下のとおりです。
■単独で管轄となる市役所
| 事業所所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 大阪市 | 大阪市役所 |
| 堺市 | 堺市役所 |
| 高槻市 | 高槻市役所 |
| 東大阪市 | 東大阪市役所 |
| 高槻市 | 高槻市役所 |
| 枚方市 | 枚方市役所 |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 |
| 豊中市 | 豊中市役所 |
| 吹田市 | 吹田市役所 |
| 茨木市 | 茨木市役所 |
| 八尾市 | 八尾市役所 |
| 松原市 | 松原市役所 |
| 柏原市 | 柏原市役所 |
■複数の市町村が連携して管轄となる市町村等
| 事業所所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 守口市・大東市・門真市・四條畷市・ 摂津市・交野市・藤井寺市・羽曳野市・島本町 | 大阪府 |
| 池田市・箕面市・豊能町・能勢町 | 広域連携 |
| 富田林市・河内長野市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村 | 広域事務室 |
| 岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町 | 広域連携 |
| 泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 | 広域連携 |
■サービス提供可能地域(介護タクシー許可申請)
介護タクシーの許可申請手続きも同様に、大阪府内に営業所を置く法人様等からご依頼頂くことが多いのですが、奈良、兵庫、京都の一部の地域でも申請を代行させて頂くことができます。
また、遠方のお客様の場合、介護・福祉事業所の指定申請と同様に、原則、弊所は申請書類の作成だけさせて頂き、営業所の写真撮影や役所への提出など、現地で行うべきことはお客様にお願いしております。
その点、ご理解頂ける場合は、遠方でもご対応させて頂ける場合がございます。
サービスの提供が可能な地域は原則として以下のとおりですが、以下の地域以外でも対応させて頂く場合がありますので、不明な点があれば遠慮なくお問い合わせくださいませ。
| 営業所 | 申請先 | ご対応 |
|---|---|---|
| 大阪府内 | 大阪運輸支局 | 府内全域対応 |
| 兵庫県内 | 兵庫陸運部 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区)・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市・三田市・伊丹市・川西市・猪名川町 |
| 奈良県内 | 奈良運輸支局 | 奈良市・生駒市・大和郡山市・大和高田市・葛城市・天理市・香芝市・平群町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・広陵町・上牧町・三郷町・王寺町・河合町 |
上記地域以外でも対応が出来る場合もありますので、申請手続きのご依頼をご検討頂いているお客様は、一度弊所までお問い合わせくださいませ。
正直、特にいつでないとダメ!と決まってはいませんので、依頼しよう!と思われた時点でご依頼頂ければと思います。
意外にも、「貴事務所にはどのタイミングで依頼すればいいですか?」とご質問頂くことが多くあります。
もちろん、事業所の開設時期から逆算して、〇〇までにご依頼頂かないと間に合わない、ということはありますが、それ以外の場合は、依頼しよう!と思われた時点でご依頼頂ければ大丈夫です。
*開設時期まで時間的に余裕がある場合には、いつの時点で依頼すればいいのか迷われる方が多いようです。
具体的には、以下のような回答をするとわかりやすいでしょうか。
■ご依頼頂くタイミング
| タイミング | |
|---|---|
| サービス | 提供したいサービスか決まった段階 (提供したいサービスが決まると、どんな要件を満たすべきかが説明できるため)*迷われている場合はその旨おっしゃって頂ければ、ご依頼時に説明致します。 |
| 実施地域 | この地域(例:大阪市内など)で事業所を開設したいと決まった段階 (事業所の所在地によって管轄の役所が変わり、要件等も微妙に違ってくるため)*物件の選定・契約はまだでもOK。 |
| 人員 | 人員は決まっていてもいなくても構いません (サービスごとに、配置すべき人員、資格、実務経験等が変わってくるため) |
| 法人 | 設立していてもしていなくても構いません (実施するサービスを事業目的に入れておかないといけないため) |
ということで、少なくとも、①提供するサービス、②おおよその実施地域、が決まっていれば、これからの申請手続きについて何から手を付けていくべきか、説明することができますので、これらが決まり、依頼しよう!と思われた段階で弊所にご連絡頂ければと思います。
必ずしもそうではないのですが、HPに記載している期日までにご依頼頂くとご希望日から事業所を開設することができる可能性が高くなります。
弊所のHPには、希望する事業所の開設日から逆算していつまでにご依頼頂きたいという期限を記載させて頂いています。
その方がお客様も動きやすい、予定を立てやすいと考えているためです。
ただ、HPに記載しているご依頼の期限までに依頼しないと絶対に間に合わないか?というとそうでもありません。
あくまで、この日までにご依頼頂いたらご希望日から開設できる可能性が高くなりますというイメージです。
HPに記載している期日までにご依頼頂くと、以下のような事情がない限り、ほぼ希望日から事業所を開設することが可能です。
・事業所の物件が決まらない…
・有資格者の人員が確保できない…
・実務経験証明書等必要書類がそろわない…
つまり、指定を下ろしてもらうための要件がそろっていれば、後は各役所のスケジュールに従って手続きを進めるのみですので、希望日からの事業所開設が可能になりやすいです。
ご依頼の期限を過ぎていてもご希望日から事業所開設が可能になる場合もありますし、ご依頼の期限が過ぎているから依頼を受けないということもありませんので、まずは弊所にご相談頂ければと思います。
なお、あまりにスケジュールがタイトな場合はご希望日からの事業所開設が難しい場合も多々ありますので、ご記憶の程よろしくお願い申し上げます。
はい、そのようなことは一切ありませんので、ご安心くださいませ。
今勤めている事業所を辞めて、ご自身で開業したいと思う方も多いと思います。
その際、ギリギリまで今の勤務先で働いて、指定が下りればすぐに開業できる状態にしたいという場合も結構あります。
申請書にはシフト表など、開業後の勤務形態を記載する書類がありますので、役所に開業することがわかり、支障があるのではと心配される方もいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、そのような心配はご無用です。
同じ管轄の役所であったとしても、現在のシフトと開業後のシフトを照らし合わせて、役所から現在お勤めの事業所に「人員不足ですよ」などと連絡を入れることはありませんし、弊所からも役所や現勤務先にそのような連絡をすることは一切ありません。
仮に、その事業所が人員不足になるのであれば、新たな人員を補充すればいいわけですので、現時点のシフトと開業後のシフトが「書類上」重複していても、実際に勤務が重複しなければ何も問題ないのです。
なので、開業準備をしていることは、お客様自身が誰かに話をしない限り、その情報が外に漏れることはありません。
特に、私ども行政書士、社会保険労務士は、法律上、お客様の個人情報をきちんと守らないといけないという守秘義務がありますので、自分が法律違反をしてまで個人情報を漏らすことはありません。
その点は安心してご相談・ご依頼頂ければと思います。
【お断り】
弊所が関与させて頂いている法人様で勤務をされている方が、その法人様の了承なしに利用者を引き連れて独立する場合は、その独立開業のお手伝いを弊所がすることができませんので、ご了承くださいませ。
弊所が関与させて頂いている法人様の不利益になることをするのは利益相反にあたるため、情報を漏らすことはありませんが依頼をお受けすること自体ができません。
具体的な事例(以下はすべて「仮称」です)
・依頼者は「ヘルパーステーション大阪」にお勤めの「浪速花子」さん
・「ヘルパーステーション大阪」の利用者を引き連れて独立開業したい
・「ヘルパーステーション大阪」は、弊所が開業手続きをさせて頂いたお客様
・「浪速花子」さんは「訪問介護事業所なにわ」の開業手続きを弊所に依頼したい
このような場合、「浪速花子」さんからご依頼を頂いたとしても、弊所はその開業手続きの依頼をお受けすることができません。
弊所にとって「ヘルパーステーション大阪」は大事なお客様であり、そのお客様の信頼を裏切って「ヘルパーステーション大阪」の不利益になること(=浪速花子さんの開業支援)を行うことができないのです。
弊所はその点を徹底していますので、何卒ご理解くださいませ。
なお、仮に、「浪速花子」さんが、「ヘルパーステーション大阪」の同意を得て利用者を引き連れて独立することを「ヘルパーステーション大阪」が賛成されているということであれば、利益相反に当たりませんので、弊所は「浪速花子」さんの開業手続きをお手伝いすることはできます。
お仕事を辞めて時間に余裕がある方はご自身で手続きをされてもいいかなと思います。
指定申請は、自分でできそうな気もするけれど意外に面倒…と思われる方もいると思います。
ご自身で手続きをされる方もいますので、必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありません。
特に訪問系(利用者等の居宅へ自ら出向いてサービスを提供する場合)は、通所系に比べて申請書類は比較的少ないですから、チャレンジしてみるのもいいと思います。
ただ、通所系サービス(利用者が施設に来て施設内でサービスを提供する場合)は、耐震や消防設備など、建物の要件を満たすかどうかを事前に確認し、それらを証明する書類を提出する必要がありますので、ご自身で出来なくはないと思いますが、相当時間がかかるのではないかと思います。
我々専門家に手続きを依頼する場合は、費用がかかりますので、何かと物入りな開業時に費用を支払って専門家に依頼することを躊躇(ちゅうちょ)される方もいると思います。
これはどちらが正しい、間違っているということではありませんので、開業時期が決まっていてその時期が延びては困るという場合は専門家に依頼した方がいいと思いますが、そうではない場合は、無理に依頼される必要もないかなと思います。
ただ、依頼された場合は、書類の作成はもちろん、申請手続きがスムーズに進むようにアドバイスをさせて頂いたり、不明な点があればその都度ご質問頂けますし、今まで培ってきたノウハウでトラブル等を解決できる場合も多いので、ご依頼頂くメリットも感じて頂けるのではないかと思います。
もし、依頼しようかどうか迷われている場合は、一度、弊所の無料電話相談をご利用頂ければと思います。
書類の作成をスタッフが行うことはありますが、お客様とのやり取りはすべて代表の岩本が対応させて頂きますのでご安心ください。
例えば、ホームページを見て依頼しようと思い、ご依頼頂いたとします。
ご依頼後、すぐに私岩本からスタッフに丸投げされたら、不安ではないでしょうか?
そんなご不安を払拭(ふっしょく)したいと思い、弊所では、お客様との窓口は私岩本が対応させて頂いております。
申請書類の作成はスタッフが行うことも多いですが、お客様のご相談窓口は私岩本が最後まで対応させて頂きます。
手続き中に何か相談事や心配事、疑問点等があれば、遠慮なく相談して頂きたいと思いますので、お客様対応の窓口としては、私岩本のみとさせて頂いております。
ぜひ安心してご相談頂ければと思います。
手続き中は弊所内の棚に置いていますが、手続き完了後は鍵付書庫にて保管していますのでご安心ください。
事業所の指定申請書類等にはたくさん個人情報が記載されますので、情報の取り扱いを心配される方もいるかと思います。
弊所では、手続き中はすぐに書類が取り出せるよう、所内の棚等(オープンスペース)にて保管していますが、手続き完了後は鍵付きの書棚にて保管しています。
ただし、雇用保険や社会保険の手続きをする際にお預かりするマイナンバーカードのコピーについては、手続き中であっても弊所代表岩本の机の引き出し(鍵付)にて保管し、必要な場合にのみ取り出して使用しています。
また、マイナンバーカードのコピーは、ドロップボックス等クラウドシステム上にも保管せず、紙ベースでのみ保管していますのでご安心頂けると思います。
介護・福祉事業所様など法人のお客様については、手続き完了後、ファイルに綴じ、紙ベースで鍵付書庫に保管しております。
*今は基本的にはデータで外付けハードディスクに保存することが多くなりました。
指定がおりるという「結果」が同じであっても、途中の過程や、今後の事業展開時の手間等が違ってくるかなと思います。
介護・福祉事業所の指定申請手続きを代行する事務所はいくつかあると思います。
たくさんの事務所のホームページがあると、「どこに頼んだらいいのだろう?」と迷ってしまうかもしれません。
どこも申請手続きをしてくれるのだから、どこに頼んでも結果が同じでは?と思われる方もいるかもしれません。
ですが、指定を受けて開業という「結果」が同じであっても、その途中の過程が違うということが考えられます。
以前、弊所をご利用頂いたお客様から、「先生が(手続きに)慣れているから、言われたとおりにやればいつの間にか申請手続きが完了していた」と言って頂いたことがありました。
また、件数が多いと、「あの時、〇〇で何とか申請が通ったな」とか、「あの案件のケースを今回の案件に応用することができそうだな」ということが多々あり、何か手続き中にトラブル等が発生しても対処できる方法が見つかる場合があります。
それは、やはり生きた経験があるからかなと思っています。
あと、介護・福祉事業のように、サービスごとに法人の事業目的に実施するサービスを記載しなければならない場合、最初または変更時にある程度網羅していれておかないと、何度も変更の手続きをしなければならなくなります。
法人を他事務所で設立された場合ですが、「このサービスをされるなら〇〇も入れておいた方がいいのにな」とか、「〇〇も関連するサービスだから入れておいた方がいいのにな」と思うことがあります。
最初に行うサービス以外に、今後の事業展開を踏まえて事業目的を入れた方が手間や費用が省けるのですが、それはやはり、介護・福祉事業を知っているかどうかかなと思います。
依頼する事務所を探すときの参考にして頂ければと思います。
弊所の不手際で指定が下りなかった場合は、もちろん返金させて頂きます。ただ、お客様の都合で要件を満たせなかった等の場合は除きます。
介護・福祉事業所の指定申請手続きを依頼しようと思っても、こんな心配があるのではないでしょうか?
「もし、指定が下りなかったら費用はどうなるのだろうか?」と。
弊所では、弊所の不手際で指定が下りなかった場合、報酬を頂かない=返金保証をお付けしております。
ですので、万が一指定が下りなかった場合は、報酬をお預かりしませんし、頂いた報酬は返金させて頂きます。
ただ、お客様の都合で指定要件を満たすことができなかった場合については、返金保証の対象外とさせて頂いていますので、何卒ご了承ください。
例えば、従業員で「〇〇の実務経験が必要」、また、「研修修了が必須」という指定要件がありながら、それに該当する従業員を配置できない場合、また、実務経験があると聞いていたのに実際は実務経験がなかった、という場合などは、返金保証の対象外とさせて頂きます。
ただ、そうならないように、指定要件を満たすかどうか事前に書類で確認させて頂いていますので、ご安心頂ければと思います。
なお、参考までに、今までに介護・福祉事業所の指定申請手続きをご依頼頂き、弊所が申請をさせて頂いた案件で、指定が下りなかったということはありませんので、返金の申し出を受けたことはありません。
中途解約は「理由を問わず」お受けできますが、解約のお申し出があった時までに行った業務に応じて少し報酬をお預かりさせて頂いています。
介護・福祉事業所の申請手続きを依頼した後、事情が変わり、依頼を取り下げたいということもあるかもしれません。
もしそうなった場合、どう対応してくれるのだろう?と思われるかもしれません。
結論から申し上げると、理由を問わず中途解約のお申し出をお受けしております。
理由は何であれ、依頼を取り下げたいと思われているわけですから、弊所もそれ以上手続きを進めることができません。
ですので、中途解約のお申し出を頂いた場合は、その時点で手続きをストップさせて頂きます。
ただ、それまでに弊所が申請手続きをさせて頂いておりますので、御見積もりの全額ではありませんが、解約のお申し出があった時までに弊所が行った業務の範囲に応じて、報酬(解約金)をお預かりさせて頂いております。
ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
決算書や資格証など、書類を作成するにあたって必要な書類をご用意頂きたいと思います。
介護・福祉事業所の申請手続きを依頼した後、「私は何をすればいいのだろう?」と疑問を持つ方も多いと思います。
個々のサービスによって異なりますので、事前にお願いしたいことはまとめてお伝えしておりますが、一般的には以下のようなことをお願いしております。
■訪問系サービスの場合
・定款や謄本、決算書等のご用意(既設法人の場合)
・管理者等の経歴書、資格証のコピーのご用意
・賃貸借契約書等のコピーのご用意(自己所有物件を除く)
・損害賠償保険の加入証明書類のコピー
・事業所の営業日、営業時間、従業員様の勤務時間等の決定
■通所系サービスの場合
・建物に関する書類のご用意(既設物件の場合)
・平面図(改修後)のご用意(改修する場合)
・定款や謄本、決算書等のご用意(既設法人の場合)
・管理者等の経歴書、資格証のコピーのご用意
・賃貸借契約書等のコピーのご用意(自己所有物件を除く)
・損害賠償保険の加入証明書類のコピー
・事業所の営業日、営業時間、従業員様の勤務時間等の決定
これらの書類は法人様がお持ちになっている書類ですので、書類作成前にお預かりしております。
また、書類作成に必要な情報(事業所の営業日等)については、不明な点はご質問頂きながら法人様に決定頂き、ご連絡頂いております。
あくまで一般的なケースのため、個々の案件によって追加でご用意頂きたい書類等がございますので、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
はい、指定申請手続きが完了しましたら、ファイルに綴じてお控えをお渡ししておりますのでご安心ください。
介護・福祉事業所の指定申請手続きは、たくさんの書類を役所に提出する必要があります。
運営をしていく中で、人員や営業日・営業時間等の変更が生じる場合が多々あります。
その際、指定申請時の内容に変更があったということで変更届を作成し、提出しなければならないのですが、指定申請時に出した書類が手元にないと変更届を作成するのに苦労します。
ですので、弊所では、ご依頼頂いた指定申請手続きが完了した後、申請書類一式をファイルに綴じ、お客様にお渡ししております。
その申請書類の控えを見ながら変更届を作成して頂けますし、重要事項説明書等運営に必要な書類を作成して頂くことができます。
*弊所では、指定後の変更届や重要事項説明書等の作成はお客様自身でして頂くか弊所で作成させて頂くか、お客様のご希望に応じて対応させて頂いております。
いずれにしましても、役所に提出した指定申請書がお客様のお手元にないといろいろ不便かと思いますので、申請書のお控えをお渡しさせて頂いておりますので、ご安心頂ければと思います。
はい、主に以下のようなことをお手伝いすることができますが、下記以外でもご希望があれば遠慮なくお申し出ください。
初めて介護・福祉事業所を開設された法人様にとっては、指定後も不安なことが多いと思います。
すべてご自身でできるというお客様もいますし、不安なのでサポートしてほしいと思うお客様もいらっしゃいます。
弊所では、お客様のご要望に応じ、以下のようなことをお手伝いさせて頂くことができます。
・重要事項説明書や利用契約書の作成
・労働保険・社会保険の加入手続き
・給与計算
・創業融資の申請(日本政策金融公庫)
・各種助成金申請(雇用保険関係)
・重要事項説明書の単位変更等に伴う価格改定等の修正
・従業員様の入退社に関する手続き(雇用保険・社会保険)
・届出事項に変更が生じた場合の各種変更届の作成・提出
・事業目的、役員の変更等に伴う変更登記(一部外注)
・新たなサービスの新規指定申請
これらは単発業務として必要なものをその都度ご依頼頂くこともできますし、継続的に発生する業務は顧問契約という形でお受けすることも可能です。
弊所ではいずれでもご対応可能ですので、まずはどのようなことを依頼したいか、サポートしてもらいたいかということをお聞かせ頂ければと思います。
また、これ以外の業務でも、「〇〇はお願いできますか?」とお問い合わせ頂ければ可能な限り対応させて頂きますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
対面でのご相談をご希望の場合は、有料で対応させて頂いております。
介護・福祉事業所開設のご依頼を頂くにあたり、まずは一度相談をしたいという方も多いと思います。
*いきなり依頼するのは不安ですよね。
そこで、まずは事業所開設にあたって、事前にご相談頂くことが可能です。
「対面でのご相談」は、申し訳ありませんが相談料をお預かりしております。
1時間 11,000円(税込)
ご相談はすべて、事務所の代表である私岩本がきちんと対応させて頂きます。
対面でのご相談が難しい場合、または、まずは電話でご相談をご希望の場合は、無料電話相談(30分間)をご用意しております。
*あらかじめ相談日時をご予約頂いて、予約日にお電話でご相談に対応させて頂きます。
なお、手続きのご依頼後(=手続き中)については、その都度相談料をお預かりすることはありませんのでご安心ください。
また、対面相談で相談料をお支払い頂いた後、正式依頼を頂いて手続きを受託させて頂いた場合、相談料は報酬の内金とさせて頂き、相談料を差し引いた差額の報酬をお預かりしておりますので、結果的には無料でご相談頂いた形になります。
ご相談のご予約方法については、お急ぎであればお電話でも大丈夫ですし、メールでご連絡頂いても結構です。
ご希望の相談方法(無料電話相談・有料対面相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。
折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。
初回に限り、無料電話相談(30分間)をご利用頂けますので、ご希望の場合は、事前にご予約頂ければと思います。
介護・福祉事業所の開設に関して、無料でご相談(電話相談)頂くことが可能です。
ただ、無料相談をご利用頂くにあたり、少し「お願いごと」がございます。
■無料電話相談ご利用時のお願い
1.相談日前日(休業日は前営業日)までにご予約ください。
2.ご利用は1回限り、1回のご相談は30分間でお願いしております。
3.ご自身で手続きをする前提で、わからないことだけ聞きたいという方は申し訳ありませんが「有料相談」をご利用くださいませ。
4.資格要件(サビ管、児発管等)を満たしているかどうかの判断は、手続きをご依頼頂いたお客様のみさせて頂いておりますので、何卒ご了承願います。
まず、無料電話相談をご希望の方は、事前にご予約頂いております。
ご予約なしに頂いたお電話では無料電話相談をご利用頂くことができませんので、何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
ご予約は、ご相談を希望される日の前日(休業日は前営業日)までにお願いできればと思います。
また、ご利用は初回に限りご利用頂けますので、2回目以降をご希望の場合は有料相談をご利用頂いております。
ご相談の時間は30分間を予定しておりますが、1分でも過ぎたら有料に移行するということはありませんので、安心してご利用ください。
*3分程度の延長はOKとさせて頂いております。
あと、弊所に依頼するつもりはないけれど、わからないことだけ聞きたい、という場合は、有料相談をご利用頂いておりますので、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
特に、サビ管や児発管等の資格要件を満たすかどうかというご相談をよく頂きますが、これらの要件を満たすかどうかは、きちんと履歴書や資格証を拝見して判断しており、ご依頼頂いたお客様のみとさせて頂いておりますので、あわせてご理解頂けますと幸いです。
この無料電話相談は、手続きの依頼をご検討頂いているお客様のための【お試し相談】としてご利用頂いていますので、何卒、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
なお、「対面でのご相談」は、申し訳ありませんがすべて有料とさせて頂いております。
ただ、対面相談で相談料をお支払い頂いた後、正式依頼を頂いて手続きを受託させて頂いた場合、相談料は報酬の内金とさせて頂き、相談料を差し引いた差額の報酬をお預かりしておりますので、結果的には無料でご相談頂いた形になります。
手続きのご依頼後(=手続き中)については、その都度相談料をお預かりすることはありませんのでご安心ください。
ご相談のご予約方法については、お急ぎであればお電話でも大丈夫ですし、メールでご連絡頂いても結構です。
ご希望の相談方法(無料電話相談)、ご希望の日時(3つ程度)等をメールにてご連絡ください。
折り返し、弊所からご相談の日時をご連絡致します。
はい、事前にご依頼頂く内容をヒアリングさせて頂き、申請手続きに係る報酬について御見積書を作成させて頂いております。
介護・福祉事業所の指定申請を依頼するにあたり、一番の心配事はやはり「費用」ではないでしょうか?
そのようなお客様の不安を払しょくできるよう、最初に御見積書を作成し、お渡ししております。
サービス内容、報酬等にご納得頂いて初めて「正式依頼」として業務を受託させて頂きますので、ご安心ください。
なお、御見積書を作成するにあたりまして、どんなサービスをされるのか等を確認させて頂いております。
これは、後から追加料金をお預かりすることのないよう、最初にどんな手続きをする必要があるのか、それにどれくらい費用がかかるのかを算出するためです。
ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
また、お問い合わせの件数が多いため、御見積もりは口頭ではなく、すべて書面でお渡しさせて頂いておりますので、御見積書は「ファックス」または「メールに添付して」お送りさせて頂いております。
御見積書をご希望の方は、以下のお問い合わせからご依頼くださいませ。
*御見積書の作成は「無料」ですが、御見積書作成にあたり、事業所の所在地(市区町村まででOKです)、指定を受けるサービスを決めておいて頂く必要があります。
基本的には、指定申請に必要な書類の作成、申請書の提出、役所との対応、書類の郵送に係る郵便代を含んでいます。
「申請代行に係る報酬はどこまで含まれているのだろう?」と疑問に思われる方も多いと思います。
そこで、一般的な申請手続きをさせて頂く場合の報酬の範囲についてここでお話しさせて頂きます。
基本的には、申請手続きに必要な書類の作成、役所への提出を弊所でさせて頂く前提でお見積もりをお出ししております。
ですので、後から追加料金をお預かりすることはありません。
また、弊所では、申請書のお控え等をお送りする際の郵便代も報酬に含んでいます。
本来、この郵便代は実費として報酬とは別に請求させて頂いてもいいのですが、正直、実費がどれくらいかかったか管理して後で請求するのが大変なので、郵便代の実費込みでの報酬とさせて頂いております。
*郵送で書類を送る度に「実費〇〇円」と記録しておき、最後にそれらをまとめて精算し、請求するのは、意外に時間がかかります…。
あと、遠方のお客様とは郵便でのやり取りのみとなりますが、私岩本が事業所にお伺いする際の交通費も報酬に含んでいます。
これも郵便代の実費と同様に、手続き中、交通費がどれくらいかかったか管理して後で請求するのが大変なためです。
*これら実費の管理、請求に時間をかけるのであれば、他の仕事に時間をかけた方がよい、と個人的に思っています…。
遠方のお客様で、出張をご希望でない限りは、日当、交通費をお預かりすることはありませんので、ご安心頂ければと思います。
さらに、指定申請手続きに平面図が必要な場合で、内装工事をしない場合は、弊所で図面も作成させて頂きます。
内装工事をする場合は、施工業者様が作成した図面をお預かりし、提出できるよう弊所で少し手を加えさせて頂きます。
また、遠方のお客様の場合は、手書きでもいいので簡単な図面をご用意頂き、弊所で提出できるよう弊所で少し手を加えさせて頂きます。
介護・福祉事業所として作成しておくべき重要事項説明書、利用契約書については、ご自身で作成される場合も多いので、ご希望のお客様に限り弊所で作成させて頂いております。
*その場合の報酬は、別途お預かりさせて頂きますので、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
基本的には、指定通知書(許可証)受領後にお預かりしております。
「申請代行に係る報酬はいつ支払えばいいのだろう?」と不安に思われる方も多いと思います。
基本的には、指定通知書(許可証)受領後に請求書を発行し、お振込み頂いております。
つまり、指定が下りたことを確認してから代行報酬のお支払いをして頂くことになります。
お客様としては、「お金を支払ったけれど本当に指定が受けられるのだろうか?」という不安がなくなりますので、その方がご安心かなと思うためです。
逆に、弊所としては、「申請をしたけれど、お支払い頂けるのだろうか?」と不安に思わなくはないのですが、報酬をお振込み頂いてから申請書のお控えをお渡しさせて頂くことで、未払いになる可能性を払しょくできるかなと考えて、後払いにさせて頂いております。
お互いに、報酬に関する不安ができる限り少ない状態で手続きがスムーズに進めばと思っておりますので、原則後払いでさせて頂きたいと思います。
ただ、役所に納付すべき手数料が発生する場合は、その実費分のみ先にお預かりさせて頂いておりますので、ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
誠に申し訳ありませんが、現時点では、現金払い、振り込み、口座振替のいずれかでお願いしております。
「申請代行報酬をクレジットカードで支払えればいいのに…」と思われる方もいるかもしれません。
申し訳ありませんが、現時点では、お支払いは、以下のいずれかの方法でお願いしております。
■ご利用頂けるお支払方法
・現金払い
・弊所指定口座にお振込み
・口座振替(顧問契約を締結している法人様のみ)
クレジットカード払いも検討してみたのですが、現時点では対応させて頂いておりませんので、何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
余談ではありますが、口座振替は原則、顧問契約を締結している法人様のみご利用頂いておりますが、弊所と一定期間以上お付き合いがあり、定期的にお仕事をご依頼頂いている法人様については、単発業務のみであっても(=顧問契約を締結していなくても)口座振替をご利用頂いております。(毎回、振込手数料をお支払い頂くのは申し訳ないので…)
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
はい、報酬は、現金払いでも振込でもご対応可能です。ご希望の方法をおっしゃってください。
弊所に介護・福祉事業所の指定申請手続き等をご依頼頂いた場合の報酬は、お振込みでお支払い頂く場合がほとんどです。
ただ、振り込みしか受け付けないということではありませんので、現金払いを希望される場合はその旨お伝え頂ければ現金でのお支払いも可能です。
弊所は「現金払い」、「お振込み」どちらでもご対応可能ですので、ご希望の方法をおっしゃって頂ければと思います。
なお、顧問契約を締結している法人様については、現金払い、お振込みに加え、口座振替もご利用頂くことが可能です。
ちなみに、弊所と一定期間以上お付き合いがあり、定期的にお仕事をご依頼頂いている法人様については、単発業務のみであっても(=顧問契約を締結していなくても)口座振替をご利用頂くことが可能です。(毎回、振込手数料をお支払い頂くのは申し訳ないので…)
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
基本的には一括でお支払い頂いておりますが、複数の業務をご依頼頂いた場合は、それぞれの業務ごとにお支払い頂いております。
弊所の報酬は、基本的に一括払いでお支払い頂いております。
ただ、複数の手続きをご依頼頂いた場合、報酬は手続きごとにお支払い頂いております。
例えば、会社設立手続きと指定申請手続きをご依頼頂いた場合、まずは会社設立後に会社設立に係る報酬をお預かりし、指定申請後に指定申請に係る報酬をお預かりしております。
ですので、会社設立手続きと指定申請手続きをまとめてご依頼頂いたからといって、両手続きの報酬を一括でお預かりしているわけではありませんのでご安心くださいませ。
上記の例でいうと、お支払い頂くタイミングは異なりますが、会社設立手続きに係る報酬は一括で、指定申請手続きに係る報酬は一括で、それぞれお預かりしております。
それぞれ一括払いとはいえ、会社設立手続き完了後から指定が下りるまで、通常2~3ヶ月はかかりますので、多少ご負担は軽減できるかなと考えております。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
基本的にはありません。ただ、新たな業務を追加でご依頼頂いた場合はその分の報酬を別途お預かり致します。
弊所の報酬は、基本的に御見積もりどおりの報酬をお預かりしております。
ですので、通常の場合、追加で報酬をお預かりすることはありません。
ただ、追加で新たな業務をご依頼頂いた場合は、その追加業務分の報酬を別途お預かりすることになります。
例えば、最初に訪問介護事業所の指定申請をご依頼頂いていたとします。
この指定申請業務について、追加で報酬をお預かりすることはありませんが、指定申請後、社会保険の加入手続きを別途ご依頼頂いた場合は、その加入手続きに係る報酬を別途お預かりすることになります。
ですので、一つの業務について、追加料金が発生することは基本的にありませんので、ご安心くださいませ。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
いえ、基本的には交通費込みの代行報酬ですので、別途交通費をお支払い頂く必要はございません。
弊所の報酬は、基本的に交通費込みで報酬を算出させて頂いています。
ですので、報酬以外に別途交通費をお預かりすることは基本的にございません。
ただ、遠方の法人様からのご依頼で、出張をご希望の場合は、弊所最寄駅から訪問先の最寄駅までの交通費の実費をお預かりしております。
逆に言えば、遠方の法人様からのご依頼であっても、出張を希望されなければ、交通費を別途お預かりすることはありませんので、ご安心ください。
ちなみに、今までに交通費をお預かりしたことがあるのは、四国の法人様で、事前協議の同行を希望された場合で、県庁との往復の交通費(実費)をお預かりした件くらいです。
*目的地まで片道1時間程度の距離であれば、交通費をお預かりすることはありません。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、以下のお問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
今は、報酬が自由に決定できること、また、サービスの範囲が異なること、また、条件のあり・なしによって報酬が異なることが考えられます。
行政書士に限らず、2000年初頭に士業の報酬規定が次々と撤廃され、事務所ごとに自由に報酬を決定することができるようになりました。
そのため、同じ手続きであっても、それぞれの事務所ごとに報酬が設定されています。
ただ、この同じ手続きを見極めるのが難しい場合もあります。
例えば、「訪問介護事業所の指定申請手続き」を依頼したいと思い、ネットでいろいろな事務所の報酬を比較するとします。
同じ「訪問介護事業所の指定申請手続き」であっても、図面作成から事業所の写真撮影、役所への提出まですべて含んでいる事務所と、書類の作成のみの事務所とでは費用も違ってくるはずです。
ですので、費用を比較する際には、そのサービスの範囲(どこまでの手続きをする上での費用なのか)を確認する必要があります。
全く同じサービス範囲で、同じ報酬設定であれば、その他の事項(近くの事務所か、実績の豊富そうな事務所か、ご自身と年齢の近い代表者の事務所かなど)で判断すればいいかなと思います。
さらに、同じ報酬額、同じサービス範囲であっても、その業務だけを単発で受ける前提の報酬か、顧問契約締結を条件にした報酬を設定しているかによっても変わってきます。
一見すると報酬額にかなり差があって選びにくい印象があるかもしれませんが、サービスの範囲や契約条件までを考慮して比較すると、もう少し選びやすくなるかもしれません。
ご自身が何を優先して事務所を選択したいか、ということを念頭に置いてネットで検索して頂ければと思います。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、お問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
はい、事業を行う上で支払った費用については、会社の経費にすることができます。(事業開始前に支払ったものも経費にできます)
介護・福祉事業を行うにあたり、法人を設立し(既存の会社がない場合)、指定申請を行う必要がありますが、それを我々専門家に依頼した場合、事業開始前でも経費にできるのか疑問に思われる方もいると思います。
結論から申し上げますと、事業を行う上で支払った費用であって、事業開始までに支払ったものも経費にできます。
実際に、事業を開始するまでに事業を行う上で支払うべき費用は、結構あります。
例えば、法人を設立する際の「定款認証費(株式会社・一般社団法人のみ)」、法務局に収める「登録免許税」、そして設立手続きを専門家に依頼した場合の代行報酬、法人印鑑代など。
指定申請の際に役所に収める手数料(介護サービスのみ)や申請手続きを専門家に依頼した場合の代行報酬なども、事業を始める上で必要な経費として計上することができます。
*厳密には、法人設立前の費用は「創業費」、法人設立後から事業所を開設するまでの費用は「開業費」として繰延資産として計上出来ます。
指定を受けて事業所の営業を開始しないと会社の経費として認められない、というわけではありませんので、事業所開始までに支払った費用を証明できるよう、領収書等をきちんと保管しておいた方がいいと思います。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、お問い合わせページからお問い合わせくださいませ。
はい、それまでにお預かりした金額から解約までに弊所が行った業務に係る費用を控除して、残額がある場合、速やかに返金させて頂きます。
例えば、弊所に業務をご依頼頂いた後、何かしらの事情で中途解約を希望されることもあるかもしれません。
弊所では、理由を問わず中途解約が可能であり、それまでに弊所がお預かりしていた費用がある場合、そのお預かりしていた金額から解約までに弊所が行った業務に係る費用を控除して、残額がある場合、速やかに返金させて頂きます。
ただし、解約を申し出られた時点で役所に登録免許税や手数料を支払っていた場合、その実費は返還してもらえませんので返金することができません。何卒ご了承くださいませ。
その他、報酬に関して不明な点がありましたら、お問い合わせページからお問い合わせくださいませ。




