法人設立・変更

介護・福祉に特化した事務所ならではのサポート
介護・福祉事業所を運営する法人を設立する際、指定申請手続きに支障がないよう、よく考えて設立手続きをしないと指定申請前に再度法務局で変更手続きを行わなければならない場合があります。介護・福祉事業所の開設に豊富な実績を持つ弊所が、指定申請前に慌てて変更しなくてもいいよう、法人設立手続きをサポートさせて頂きます。
指定を受ける事業はもちろん
将来的な事業展開を踏まえて事業目的をご提案

介護・福祉事業の指定を受けるには、適切な事業目的を定款に記載しておかないと再度事業目的を変更しなければなりません。介護・福祉の専門家だからこそ将来的な事業展開を踏まえて事業目的をアドバイス、提案させて頂きます。
定款認証はもちろん電子定款認証で
お客様の負担を軽減してスムーズに設立

ご本人が定款認証手続きを行う場合に必要な収入印紙4万円が弊所が電子定款認証を行うことで0円に。無駄なくスムーズに、かつ、費用を抑えて法人を設立するために電子定款認証が可能な体制を整えています。
法人の種類
介護・福祉事業を行うには法人でなければなりませんが、法人の種類は特に問われていないため、どんな法人でも指定申請を行うことができます。ここでは指定を受ける法人の一例を紹介させて頂きます。
定款の認証手続きが不要なため、会社概要が決まり、資本金を銀行に入金すれば法人設立が可能。介護・福祉業界では合同会社を設立される場合も結構あります。
いくつかある法人でも株式会社を知らない方はいないのではないでしょうか。設立時には実費(登録免許税等)が一番高い法人形態ですが認知度はバツグン。株式会社の設立も比較的多いです。
公益性が高そうなイメージがありますが、実際は事業内容に制約はなく、営利事業だけを行っている法人も多くあります。役員の任期を延長することができないため、定期的に重任の手続きが必要になります。
出資者の責任が「有限責任」と「無限責任」となる合資会社は、少なくとも1人は無限責任を負う必要があります。合同会社の設立が可能人になったことにより、新規で設立される方は少ない会社形態。定款の認証手続きが不要。
主に非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う法人携帯。収益を上げることはできるが、利益を分配することができないことと設立まで半年程度かかることから、障がい福祉サービスのみを実施する場合に設立される場合が多いです。
社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人携帯。法人税上では公益法人等にあたり、法人税の優遇措置があります。ただ、資金要件等設立のハードルが高く、いきなり社会福祉法人を設立することは相当難しいです。
法人設立等報酬額
| 手続き内容 | 報酬額(税込) | 実費 |
| 合同会社設立 | 66,000円 | 60,000円 |
| 株式会社設立 | 77,000円 | 15万円+定款認証費 |
| 一般社団法人設立 | 77,000円 | 6万円+定款認証費 |
*定款認証費は、資本金の額によって金額が変わります。
*提携専門家の報酬も含みます。
目的変更手続き
| 手続き内容 | 報酬額(税込) | 実費 |
| 事業目的変更 | 27,500円~ | 30,000円 |
*提携専門家の報酬も含みます。




