SERVICE 03

法人設立・変更

法人設立・変更
介護・福祉事業所を開設するには法人を立ち上げる必要があります。すでに法人を設立している場合は、法人の事業目的に介護・福祉事業を行う旨追記する必要があります。事業所開設に支障がないよう、介護・福祉事業の専門家が法人設立等の手続きをサポートさせて頂きます。(一部外注)
サービス内容
・実施事業等をヒアリング
・実施事業に最適な事業目的のご提案
・指定申請に支障がない資本金額のご提案
・指定申請に支障がない所在地等のご提案
・法人設立に必要な書類の作成
・定款認証手続き(株式会社・一般社団法人のみ)
・登記申請(提携専門家対応) など

介護・福祉に特化した事務所ならではのサポート

介護・福祉事業所を運営する法人を設立する際、指定申請手続きに支障がないよう、よく考えて設立手続きをしないと指定申請前に再度法務局で変更手続きを行わなければならない場合があります。介護・福祉事業所の開設に豊富な実績を持つ弊所が、指定申請前に慌てて変更しなくてもいいよう、法人設立手続きをサポートさせて頂きます。

指定を受ける事業はもちろん
将来的な事業展開を踏まえて事業目的をご提案

介護・福祉事業の指定を受けるには、適切な事業目的を定款に記載しておかないと再度事業目的を変更しなければなりません。介護・福祉の専門家だからこそ将来的な事業展開を踏まえて事業目的をアドバイス、提案させて頂きます。

定款認証はもちろん電子定款認証で
お客様の負担を軽減してスムーズに設立

ご本人が定款認証手続きを行う場合に必要な収入印紙4万円が弊所が電子定款認証を行うことで0円に。無駄なくスムーズに、かつ、費用を抑えて法人を設立するために電子定款認証が可能な体制を整えています。

法人の種類

介護・福祉事業を行うには法人でなければなりませんが、法人の種類は特に問われていないため、どんな法人でも指定申請を行うことができます。ここでは指定を受ける法人の一例を紹介させて頂きます。

早く・費用を抑えたい方に
合同会社

定款の認証手続きが不要なため、会社概要が決まり、資本金を銀行に入金すれば法人設立が可能。介護・福祉業界では合同会社を設立される場合も結構あります。

認知度を優先される方に
株式会社

いくつかある法人でも株式会社を知らない方はいないのではないでしょうか。設立時には実費(登録免許税等)が一番高い法人形態ですが認知度はバツグン。株式会社の設立も比較的多いです。

公益性の高さを重視される方に
一般社団法人

公益性が高そうなイメージがありますが、実際は事業内容に制約はなく、営利事業だけを行っている法人も多くあります。役員の任期を延長することができないため、定期的に重任の手続きが必要になります。

共同出資者がいる場合に
合資会社

出資者の責任が「有限責任」と「無限責任」となる合資会社は、少なくとも1人は無限責任を負う必要があります。合同会社の設立が可能人になったことにより、新規で設立される方は少ない会社形態。定款の認証手続きが不要。

社会貢献活動を重視される方に
特定非営利活動法人

主に非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う法人携帯。収益を上げることはできるが、利益を分配することができないことと設立まで半年程度かかることから、障がい福祉サービスのみを実施する場合に設立される場合が多いです。

税金の優遇を受けたい方に
社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人携帯。法人税上では公益法人等にあたり、法人税の優遇措置があります。ただ、資金要件等設立のハードルが高く、いきなり社会福祉法人を設立することは相当難しいです。

法人設立等報酬額

手続き内容報酬額(税込)実費
合同会社設立66,000円60,000円
株式会社設立77,000円15万円+定款認証費
一般社団法人設立77,000円6万円+定款認証費

*定款認証費は、資本金の額によって金額が変わります。

*提携専門家の報酬も含みます。

目的変更手続き
手続き内容報酬額(税込)実費
事業目的変更27,500円~30,000円

*提携専門家の報酬も含みます。

サービス一覧

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