処遇改善計画書提出期限のお知らせ
2025.02.16

処遇改善を算定されたい法人様は、令和7年4月15日までに計画書を提出する必要があります。
*すでに算定されていた法人様、新規に算定された法人様いずれも計画書を提出する必要があります。
もし、ご面倒であれば弊所でもお手伝いが可能ですので、お手数ですがその旨ご連絡頂ければと思います。
受付時間:平日 9:00~18:00

処遇改善を算定されたい法人様は、令和7年4月15日までに計画書を提出する必要があります。
*すでに算定されていた法人様、新規に算定された法人様いずれも計画書を提出する必要があります。
もし、ご面倒であれば弊所でもお手伝いが可能ですので、お手数ですがその旨ご連絡頂ければと思います。