「R8.2.27」までにご依頼頂くと「R8.8.1 」から開始可能です。

介護タクシー

介護・福祉に特化して20年超
許可申請(介護タクシー)
おまかせパック
「R8.2.27」までにご依頼頂くと
「R8.8.1 」から開始可能です。

個人でも法人でも対応可能!
介護タクシーの許可申請は専門家におまかせください。

同業者(行政書士)が使用するマニュアルを共同執筆したプロが
介護タクシーの許可申請手続きを代行します。

介護タクシーをしたいという方は
こんなお悩みはありませんか?

・許可を取ったら介護保険は使えるのだろうか?
・何から始めればよいのだろう?
・営業開始までどれくらいかかるのだろう?
・どんな車でも許可が取れるのだろうか?

上記のようなお悩み、不安がある方は、弊所の「介護タクシー許可申請おまかせパック」をご利用ください。

弊所の「おまかせパック」は
以下の流れで手続きを進めていきます

  • 1ヒアリングシートで事業概要を確認し、アドバイス
    営業所、駐車場、人員体制等事業概要をヒアリングシートで弊所にご連絡頂きます。使用する車両についても要件がありますのでアドバイスさせて頂きます。また、運転手の履歴書等ご用意頂きたい書類等を適宜案内させて頂きます。
  • 2ヒアリングシートをもとに書類作成
    許可申請に必要な書類を作成させて頂きます。
  • 3許可申請
    書類がすべてそろったら運輸局に出向き、許可の申請を行います。
  • 4法令試験受験(役員または代表者)
    タクシー事業に従事する役員または代表者に法令試験を受けて頂きます。
  • 5審査開始
    試験に合格後、許可申請の審査が始まります。
  • 6許可
    審査後、問題等がなければ許可が下ります。
  • 7車両変更
    許可が下りた後、ナンバープレートの変更等を行って頂きます。
  • 8営業開始
    車両の準備が整ったら営業開始
  • 9運輸開始届提出
    営業を開始した旨運輸局に書類を提出します。

「おまかせパック」が選ばれる理由

「介護タクシー許可申請おまかせパック」は、これから事業を開始しようと準備されている方に以下の理由で選ばれています。

その1:許可申請に精通する専門家として手引きを編製
弊所は、介護・福祉事業に特化した事務所なので、介護タクシーの許可申請も数多く経験しています。
そのため、介護タクシーに詳しい会員として、大阪府行政書士会からプロジェクトチームのメンバーに抜擢され、行政書士が使用する手引き「ザ・レシピfor介護タクシー福祉輸送事業の実務」を編製しました。
その2:介護・福祉事業に特化した事務所だから通院等乗降介助の算定にも対応
介護タクシーの許可を取るだけではなく、訪問介護等の加算の一つである通院等乗降介助の算定手続きも対応可能です。
この通院等乗降介助の算定手続きは、訪問介護の場合は社労士が、居宅介護の場合は行政書士が行うべき手続きですが、弊所はダブルライセンスでどちらの算定手続きも対応可能です。
その3:目的の変更手続きも対応(一部外注)
法人で許可を取る場合、法人の事業目的に介護タクシーを実施する旨記載する必要がありますが、法人の目的変更も対応可能です。(一部外注)
許可申請、目的変更、加算の算定等介護タクシーを行う上で必要な手続きをすべて弊所におまかせ頂くことが可能です。

「おまかせパック」の報酬等

介護タクシー許可申請に係る報酬は以下のとおりです。

手続き報酬額(税込)
介護タクシー(一般)330,000円(*)
介護タクシー(特定)264,000円(*)
自家用自動車有償運送88,000円

(*)運輸局に納める印紙代(30,000円)が別途必要です。

手続き前にお見積りさせて頂き、ご納得の上で着手させて頂きます。

介護タクシーの許可にあたって
以下のような質問をお受けします。

依頼すればどれくらいで営業できますか?
書類の準備や必要事項の決定等にもよりますが、ご依頼から6ヶ月程度はかかるかなと思います。
使用するタクシー(車両)についてもアドバイスしてもらえますか?

もちろん可能です。使用する車両についても要件を満たす必要がありますので、候補の車両が決まっていない場合は車両についてもアドバイスさせて頂きます。

依頼時は事務所に行かなければなりませんか?

いいえ、必ずしも弊所にお越し頂かなくても手続きを進めることは可能です。

とにかく、介護タクシーの許可を取り、営業を開始するまではある程度の時間がかかります。

手続きを進めていくうちにイレギュラーなことが発生し、当初の予定通りに手続きが進められないということも多々あります。

介護・福祉事業に特化した弊所であれば、経験、知識、テクニックによりさまざまな課題を解決し、スムーズに営業が開始できるようお手伝いができるかもしれません。

営業を開始したいという希望日がある方は、ぜひ弊所にご相談ください。