福祉用具貸与

福祉用具貸与事業所の
指定を目指す皆さまへ

—福祉用具貸与事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—

福祉用具貸与事業所を立ち上げようとしても、

「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」

こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。

本ページでは、福祉用具貸与事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。

さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。

1.福祉用具貸与とは?

福祉用具貸与とは、利用者が自宅で自立した日常生活を送れるよう、介護保険を利用して福祉用具をレンタルできるサービスです。

ただ、どんな福祉用具でも対象になるわけではなく、指定された13品目の福祉用具が対象となります。

2.福祉用具貸与の指定要件

下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。

2-1. 人員基準

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
福祉用具専門相談員常勤換算2.0名以上

2-2. 資格要件

管理者なし
福祉用具専門相談員介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士、ヘルパー1級・2級修了者(1級・2級修了者は講習修了者に限る)

2-3. 設備基準

以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。

事務室机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など
相談室パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要
トイレ特になし
洗面所手指洗浄ができること

福祉用具の保管については、消毒、補修がなされているものとそれ以外のものをそれぞれ分けて保管することが求められています。(ただし、保管、消毒を他の業者に全部、または一部委託することも可能です)

2-4. 法人等要件

個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。

定款(事業目的欄)に福祉用具貸与事業等を行う旨の文言が必要です。

その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

3.指定申請の流れ(フロー)

事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。

福祉用具貸与事業所の指定申請の流れ

  • 1事業計画の整理
    開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
  • 2書類の準備(資格証・運営規程など)
  • 3備品等の整備
  • 4平面図作成・写真撮影
  • 5指定申請書の提出
  • 6審査(役所)
  • 7研修受講(役所実施)
  • 8指定書交付
  • 9事業開始

※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※書類の準備等には通常1〜2ヶ月程度かかります。

4.よくあるご質問(FAQ)

既存法人でも福祉用具貸与事業を始められますか?
はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「福祉用具貸与事業等」を行う旨追加する必要があります。
スタッフが採用できていませんが申請できますか?
申請時に勤務形態一覧表(シフト表)を提出しますので、申請時点で人員が確定している必要があります。
事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。

5.専門家に依頼するメリット

■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止

申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。

もし、書類附則、書類の不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。

指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。

■平面図の作成・写真撮影も行います

事業所の平面図を作成し、写真撮影も弊所が行います。

*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。

役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。

■役所への申請はすべておまかせ

指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。

6.当事務所のサポート内容

弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。

  • 指定申請書類の作成
  • 事務所レイアウトのアドバイス
  • 必要な備品等のご連絡
  • 指定申請の予約・役所との調整
  • 平図面作成・写真撮影

指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。

目次/このページでわかること