居宅介護支援事業所の
指定を目指す皆さまへ
—居宅介護支援事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—
居宅介護支援事業所を立ち上げようとしても、
「何から準備すればいい?」
「どんな備品をそろえればいいのだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」
こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。
本ページでは、居宅介護支援事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。
さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。
1.居宅介護支援とは?
居宅介護支援とは、要介護認定を受けた方が自宅で自立した日常生活を送れるよう、ケアマネジャーがケアプランの作成や介護サービス事業者との連絡・調整を行うサービスです。
この居宅介護支援を利用する際、利用者の自己負担はありません。
2.居宅介護支援の指定要件
下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。
2-1. 人員基準
| 必要人員 | 人数等 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤) |
| 介護支援専門員 | 常勤換算1名以上 |
2-2. 資格要件
| 管理者 | 主任介護支援専門員 |
| 介護支援専門員 | 介護支援専門員 |
2-3. 設備基準
以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。
| 事務室 | 机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など |
| 相談室 | パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要 |
| トイレ | 特になし |
| 洗面所 | 手指洗浄ができること |
2-4. 法人等要件
個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。
定款(事業目的欄)に居宅介護支援事業を行う旨の文言が必要です。
その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。
3.指定申請の流れ(フロー)
事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。
■居宅介護支援事業所の指定申請の流れ
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- 1事業計画の整理
- 開設エリア・事務所物件の選定等
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- 2書類の準備(資格証・運営規程など)
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- 3備品等の整備
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- 4平面図作成・写真撮影
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- 5指定申請書の提出
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- 6審査(役所)
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- 7研修受講(役所実施)
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- 8指定書交付
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- 9事業開始
※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※書類の準備等には通常1〜2ヶ月程度かかります。
4.よくあるご質問(FAQ)
- 既存法人でも居宅介護支援事業を始められますか?
- はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「居宅介護支援事業」を行う旨追加する必要があります。
- 主任介護支援専門員がいないと申請できませんか?
- はい、新規で指定申請を行う場合、管理者が主任介護支援専門員でないと人員要件を満たせず、申請することができません。
- 事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
- 特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
5.専門家に依頼するメリット
■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止
申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。
もし、書類附則、書類の不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。
指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。
■平面図の作成・写真撮影も行います
事業所の平面図を作成し、写真撮影も弊所が行います。
*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。
役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。
■役所への申請はすべておまかせ
指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。
■報酬増につながる加算算定もサポート
特定事業所加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。
6.当事務所のサポート内容
弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。
- 指定申請書類の作成
- 事務所レイアウトのアドバイス
- 必要な備品等のご連絡
- 指定申請の予約・役所との調整
- 平図面作成・写真撮影
- 特定事業所加算等の算定サポート
指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。




