訪問介護の指定を目指す皆さまへ
—訪問介護事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—
訪問介護事業所を立ち上げようとしても、
「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」
こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。
本ページでは、訪問介護事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。
さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。
1.訪問介護とは?
訪問介護は、利用者の自宅に訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯・買物などの生活援助を行うサービスです。
高齢者の「自宅で暮らしたい」という希望を支えるため、上記のようなサービスを提供します。
2.訪問介護の指定要件
下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。
2-1. 人員基準
| 必要人員 | 人数等 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤) |
| サービス提供責任者 | 1名以上(管理者との兼務可) |
| 訪問介護員 | 常勤換算2.5名以上(サ責含む) |
2-2. 資格要件
| 管理者 | なし |
| サービス 提供責任者 | 介護福祉士、ヘルパー1級、実務者研修、基礎研修了者、看護師、准看護師、保健師のいずれか |
| 訪問介護員 | サ責になれる資格・研修修了者、初任者研修、ヘルパー2級 |
2-3. 設備基準
以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。
| 事務室 | 机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など |
| 相談室 | パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要 |
| トイレ | 特になし |
| 洗面所 | 手指洗浄ができること |
2-4. 法人等要件
個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。
定款(事業目的欄)に訪問介護事業等を行う旨の文言が必要です。
その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。
3.指定申請の流れ(フロー)
事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。
■訪問介護事業所の指定申請の流れ
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- 1事業計画の整理
- 開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
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- 2書類の準備(資格証・運営規程など)
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- 3備品等の整備
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- 4平面図作成・写真撮影
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- 5指定申請書の提出
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- 6審査(役所)
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- 7研修受講(役所実施)
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- 8指定書交付
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- 9事業開始
※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※書類の準備等には通常1〜2ヶ月程度かかります。
4.よくあるご質問(FAQ)
- 既存法人でも訪問介護事業を始められますか?
- はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「訪問介護事業」を行う旨追加する必要があります。
- スタッフが採用できていませんが申請できますか?
- 申請時に勤務形態一覧表(シフト表)を提出しますので、申請時点で人員が確定している必要があります。
- 事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
- 特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
5.専門家に依頼するメリット
■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止
申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。
もし、書類に不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。
指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。
■平面図の作成・写真撮影も行います
事業所の平面図を作成し、写真撮影も弊所が行います。
*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。
役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。
■役所への申請はすべておまかせ
指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。
■報酬増につながる加算算定もサポート
処遇改善加算や特定事業所加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。
6.当事務所のサポート内容
弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。
- 指定申請書類の作成
- 事務所レイアウトのアドバイス
- 必要な備品等のご連絡
- 指定申請の予約・役所との調整
- 平図面作成・写真撮影
- 処遇改善加算等の算定サポート
指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。




