通所介護

(地域密着型)通所介護の
指定を目指す皆さまへ

—(地域密着型)通所介護事業所の開設に必要な要件と手続きがこの1ページでわかります—

(地域密着型)通所介護事業所を立ち上げようとしても、

「何から準備すればいい?」
「必要な人員や設備はそろっているだろうか?」
「期日までに間に合うだろうか?」

こんな不安を多くの方が抱えているのではないかと思います。

本ページでは、(地域密着型)通所介護事業所の指定に必要な知識がすべて理解できるように、要件・手続きの流れ・準備するものをわかりやすくまとめました。

さらに、専門家に依頼するメリットや、書類の準備で失敗しやすいポイントも丁寧に解説します。

1.(地域密着型)通所介護とは?

(地域密着型)通所介護は、高齢者をデイサービスの事業所に通わせ、入浴及び食事の提供や機能訓練を行うサービスです。

*介護保険法上、定員19人以上を「通所介護」、定員18人以下を「地域密着型通所介護」と分けられていますが、このページでは定員18人以下の「地域密着型通所介護」を中心に説明させて頂きます。

デイサービスに似た名称で、デイケアサービス(通所リハビリテーション)というサービスがありますが、デイケアサービスは基本的に病院や診療所が行うサービスになります。

デイサービスもデイケアも機能訓練を行いますが、デイケアが専門的なリハビリであるのに対し、デイサービスは日常生活上の機能訓練を目的としています。

2.(地域密着型)通所介護の指定要件

下記の項目がそろっているか、ひとつずつ確認していきましょう。

2-1. 人員基準(定員10名以下の場合)

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
生活相談員1名以上(管理者との兼務可)
介護職員1名以上
機能訓練指導員1名以上

2-2. 人員基準(定員10名超の場合)

必要人員人数等
管理者1名(常勤)
生活相談員1名以上(管理者との兼務可)
看護職員1名以上
介護職員1名以上(*)
機能訓練指導員1名以上

(*)利用者数が15人まで

2-3. 資格要件

管理者なし
生活相談員社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、社会福祉主事、介護支援専門員
看護職員看護師、准看護師
介護福祉士なし
機能訓練指導員理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、
准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師等

2-4. 設備基準

以下の設備が、独立したスペースとして確保でき、必要な備品等がそろっていること。

食堂兼機能訓練室3㎡×利用定員以上の面積
静養室適当な広さを確保すること(2以上設置)
事務室机・椅子・鍵付書庫・パソコン・プリンター・電話など
相談室パーテーション等でも可・プライバシー確保が必要
トイレ要介助者の使用に適した構造・設備とすること
洗面所手指洗浄ができること

(*)脱衣室、浴室、厨房は任意

2-5. 法人等要件

個人での申請は認められておらず、株式会社・合同会社・一般社団法人等の法人で申請する必要があります。

定款(事業目的欄)に(地域密着型)通所介護事業等を行う旨の文言が必要です。

その他、反社会的勢力との関係がないこと、欠格要件に該当しないことが求められます。

3.指定申請の流れ(フロー)

事業所開設までの一般的な流れを理解すると、何から準備をしたらいいか等の見通しがつくと思います。

(地域密着型)通所介護事業所の指定申請の流れ

  • 1事業計画の整理
    開設エリア・事務所物件の選定、人員確保
  • 2建築、消防に関する手続きの有無確認
  • 3事前協議書類の準備
  • 4事前協議書提出
  • 5書類の準備(資格証・運営規程など)
  • 6備品等の整備
  • 7写真撮影
  • 8指定申請書の提出
  • 9審査(役所)
  • 10研修受講(役所実施)
  • 11指定書交付
  • 12事業開始

※指定申請の受付期間は管轄の役所によって異なります。
※書類の準備等には通常1〜2ヶ月程度かかります。

4.よくあるご質問(FAQ)

既存法人でも(地域密着型)通所介護事業を始められますか?
はい、可能です。ただし、定款(事業目的)に「(地域密着型)通所介護事業」を行う旨追加する必要があります。
スタッフが採用できていませんが申請できますか?
事前協議時は募集中でも良い場合が多いですが、指定申請時に勤務形態一覧表(シフト表)を提出しますので、指定申請時点で人員が確定している必要があります。
事務室や相談室はどれくらいの広さがあればいいですか?
特に広さの基準はありませんので、実際に営業できる程度の広さがあれば問題ないかなと思います。
建物を選定する上で注意すべき点はありますか?
通所サービスの場合、建築基準法や消防法上支障のない建物である必要があるので、物件契約前に要件を満たす建物かどうかしっかり確認しておくことをおすすめします。
事業所開設までどれくらいかかりますか?
一概には言えませんが、事業所内の改修も考慮すると立ち上げの準備から開設まで少なくとも半年程度かかる場合が多いです。

5.専門家に依頼するメリット

■書類の不備による「申請不受理・遅延」を防止

申請期間は役所ごとに定められており、その期間内に受理されなければなりません。

もし、書類附則、書類の不備があれば受理されず、事業所開設が遅れてしまいます。

指定申請に慣れた専門家なら優先順位を考え、不足書類なく、期限に間に合うよう申請させて頂きます。

■写真撮影も行います

事業所の写真撮影も弊所が行います。

*遠方のお客様については、写真撮影はお客様にお願いしています。

役所から指摘されそうなことを踏まえて撮影等をさせて頂きます。

■役所への申請はすべておまかせ

事前協議・指定申請の予約、補正への対応など、役所とのやり取りをすべておまかせ頂けます。

■報酬増につながる加算算定もサポート

処遇改善加算等、事業所の報酬増につながる加算算定手続きもサポートさせて頂きます。

6.当事務所のサポート内容

弊所にご依頼頂くと、以下のようなサポートを受けて頂けます。

  • 事前協議・指定申請書類の作成
  • 事務所レイアウトのアドバイス
  • 必要な備品等のご連絡
  • 事前協議・指定申請の予約・役所との調整
  • 写真撮影
  • 処遇改善加算等の算定サポート

指定申請手続きでお困りの方は、弊所までご連絡・ご相談くださいませ。

目次/このページでわかること