介護サービス
訪問から通所まで
主要な介護サービスをご紹介

介護サービスの種類

介護サービスの種類とその特徴は?

介護保険法上、以下のサービスが「介護サービス」として定められています。

介護サービスを提供するには、事業所ごと・サービスごとに、サービスを提供する事業者として指定(=許可)を受けなければなりません。

例えば、「訪問介護」と「居宅介護支援」を同じ場所で行う場合、「訪問介護」と「居宅介護支援」両方の指定を受けなければなりません。

このページでは、介護サービスの種類とそれぞれのサービスの特長をご紹介致します。

訪問介護

利用者に対し、介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)

訪問入浴介護

利用者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護。

訪問看護

利用者(主治医がその治療の必要の程度につき基準に適合していると認めたものに限る。)について、利用者の居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療。

通所介護

利用者をデイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと。地域密着型通所介護も同様。(ただし、認知症対応型通所介護に該当するものを除く)。

居宅介護支援

ケアプランセンター。利用者等からの相談に応じ、心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用できるよう、市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行い、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有する者。

福祉用具貸与

利用者に対し、福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与。

特定福祉用具販売

利用者に対し、福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる販売。

介護サービスによって指定の要件(人員・設備基準等)が異なりますので、実施予定のサービスの要件をご確認頂き、手続きに取りかかってください。

もし、時間がない、申請が遅くなって事業所の開設が延びたら困るというお客様は、弊所をご利用ください。