介護保険等に関するニュース・法改正情報
このページでは、介護保険法、障害者総合支援法、その他介護・障害福祉サービスに係る法改正情報、ニュースをまとめました。
といっても、たくさんの情報があるので、特に重要な、事業者様にとって大きな影響があると思われる情報を優先的に掲載しています。
皆様の参考になれば幸いです。
ニュース・法改正情報
- 2016年3月10日 介護保険法改正
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- 法改正
- ニュース
今回の法改正によって大きな影響が出る「通所介護」。
定員18人以下の通所介護事業所は、「地域密着型通所介護」に変わりますので、運営規程・重要事項説明書の変更が必要です。
事業所所在地の市町村によって対応が異なりますので、詳しくは管轄の市町村にお問い合わせください。
- 2015年4月1日 介護保険法改正
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- 法改正
- ニュース
各介護サービスの単位、地域区分、単価等が改正されました。
全体的に減額、特に「訪問介護」や「通所介護」が大きな減額となりました。
また、各サービスの加算、減算等にも変更がありましたので、該当するサービスを提供している事業所様はご確認願います。
- 2015年4月1日 消防法改正
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- 法改正
- ニュース
スプリンクラーの設置基準の見直しが行われました。
また、自動火災報知機の設置基準も見直され、利用者を入居、宿泊させるデイサービスセンター等は、その面積に関係なく自動火災報知機の設置が義務付けられました。
- 2014年12月20日 要件見直しの経過措置
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- 経過措置
「福祉用具専門相談員」は、平成27年4月1日以降、福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることになっています。
つまり、介護職員基礎研修、ヘルパー1級・2級(初任者研修を含む)の修了者は、福祉用具専門相談員になることはできません。
ただし、経過措置として、平成28年3月31日までは養成研修修了者(介護職員基礎研修、ヘルパー1級・2級、初任者研修修了者)については、福祉用具専門相談員として従事することができます。
- 2014年10月1日 経過措置の延長
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- 経過措置
障害福祉サービスの「同行援護」のサービス提供責任者の資格要件について、以下の経過措置が延長されました。
(これはH26.9.30までの経過措置でしたが、H30.3.31まで延長されました)
同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者。ただし、介護福祉士等の資格を有する者にあっては同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者とみなす。