通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅱ)とは?
Q.質問 個別機能訓練加算(Ⅱ)を取るにはどんな要件が必要ですか? |
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A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練計画を作成して利用者の生活機能の向上をサポートする必要があります。 |
個別機能訓練加算とは、利用者の生活機能の維持や向上を目指し、個別に計画を立てて実施する際に算定できる加算です。
個別機能訓練加算(Ⅱ)は、身体機能そのものの回復を目的とする訓練ではなく、生活機能の維持・向上を図り、利用者が自宅にて自立して生活できるように訓練を行う際に算定できるとされています。
個別機能訓練加算(Ⅰ)が、座る、立つ、歩く等の身体機能の向上を目指す訓練をした際に算定できる加算であるのに対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)については、利用者のADL(*1)やIADL(*2)の状況を把握し、生活機能の維持、向上を目指す訓練をした際に算定できる加算です。
(*1)ADL(日常生活動作):「どれだけ他者の力を借りずに独立して生活できるか」を示す指標として用いられており、具体的には、決まった時間の起床、着替え、整髪、洗顔、食事、排せつ、入浴、外出時の移動(歩行)などを指します。
(*2)IADL(手段的日常生活動作):買い物や服薬管理、財産管理、電話の応対のように、より頭を使って判断することが求められる動作を指します。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、専従(非常勤可)の機能訓練指導員を配置し、利用者の自立支援等を目指し、個別の訓練計画を作成し、生活機能の向上を目指してサポートをする必要があります。
ちなみに、機能訓練指導員になれるのは、以下の有資格者となっています。
■機能訓練指導員になれる有資格者
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員(看護師・准看護師)
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師・きゅう師(機能訓練指導員としての実務経験を有する者)
ちなみに、個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定するには、非常勤での配置でも算定可能と申し上げましたが、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定するには、常勤・専従の機能訓練指導員の配置が必要です。
また、(Ⅰ)と(Ⅱ)両方を算定することも可能ですが、(Ⅰ)が常勤・専従での配置を求められるため、同じ機能訓練指導員が兼務することは不可で、(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれ機能訓練指導員を配置することが必要です。
個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは?
前述のとおり、人員の配置も若干違いますが、そもそも、(Ⅰ)と(Ⅱ)では訓練の目的や趣旨が異なります。
若干重複しますが、それぞれの違いを分かりやすく表にまとめてみます。
■個別機能訓練加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の比較表
― |
(Ⅰ) |
(Ⅱ) |
訓練の目的 |
座る・立つ・歩く等の身体の機能向上を目指す。 | 体や精神の働き(心身機能)の向上や日常生活動作等の生活機能の維持・向上を目指す。 |
人員配置 |
機能訓練指導員(常勤・専従) |
機能訓練指導員(非常勤・専従) |
実施方法 |
グループに分かれて実施 |
5人程度以下の小集団 |
実施頻度 |
規定なし |
週1回以上実施 |
上記のような基準を満たせそうであれば、ぜひ個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定してみてくださいね。
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定るするには事前の届け出が必要ですので、指定後、加算を算定される場合は、算定したい日の前月15日までに変更届を出すようにしましょう。
ご面倒であれば弊所でも変更届の作成、提出が可能ですので、手続きが面倒そうだな…と思われる事業所は一度弊所にご相談頂ければと思います。