介護・福祉事業所の廃止・休止・再開届の提出について

2026.01.26
指定申請(事業所開設)

やむを得ず介護・福祉事業所を廃止、休止したり、休止していた事業所を再開することがあると思います。

そのような場合、あらかじめ該当する届けを出さなければなりません。

「大阪市」の場合、以下のように届出の提出が求められています。

内容必要書類期限
廃止届・廃止届出書
・指定書の原本(写しでいい場合あり)
・利用者に対する措置状況
廃止1ヶ月前まで
休止届・休止届出書
・指定書のコピー
・利用者に対する措置状況
・再開に向けた取組計画書
・求人票のコピー
休止1ヶ月前まで
再開届・再開届出書
・付表
・経歴書
・資格証のコピー
・勤務形態一覧表
・運営規程
・変更届出書類等
再開前まで

*管轄外の市町村に事業所を移転する場合、旧事業所は廃止届を提出し、移転先の市町村で新規指定申請を行わなければなりません。

なお、手続きは原則窓口に行って行わなければなりません。(ただし市町村により異なります)

提出期限は、上記のとおり届け出る内容によって若干違いますが、いずれもあらかじめ届出しなければなりませんのでご注意ください。

もし、お手間であれば弊所で届出を作成し、提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。

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