障がい福祉事業所に変更が生じた場合の手続きは?

障がい者・児サービスの指定を受けた後、運営していく中で申請内容に変更が生じる場合、その変更内容に応じて変更届を提出しなければなりません。
サービスごとに届出なければならない変更事項があらかじめ決まっていますので、忘れずに変更届を提出するようにしてください。
大阪市の場合、以下のように変更届の提出が求められています。
| サービス | 変更内容 |
| 居宅・重訪 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程 |
| 同行援護 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程 |
| 行動援護 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、主たる対象者、運営規程 |
| 生活介護 | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等 |
| 就労移行支援 | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等 |
| 就労継続支援 | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等 |
| グループホーム | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・サビ管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等 |
| 児発・放デイ | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者・児発管の氏名・住所、提携就労支援機関の名称、運営規程等 |
| 相談支援 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、相談支援専門員の氏名・住所、主たる対象者、運営規程 |
事業所の所在地の変更について、現在の事業所がある市町村以外の市町村に移転する場合、事業所番号が変わるため、変更届ではなく、旧事業所の廃止届+新事業所の新規指定申請となりますのでご注意ください。
このように、サービスによって届出すべき事項、変更する内容によって提出方法(郵送か来庁か)が異なりますので、変更が生じる場合は適宜定められた方法で変更届を提出するようにしてください。
提出期限は、変更事項が生じたときから10日以内です。
もし、お手間であれば弊所で障害福サービス等の変更届を提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。
法人情報に変更が生じた場合の手続きは?
各サービスの変更事項はもちろん、法人情報に変更があった場合も変更届の提出が求められます。
大阪市の場合、それぞれの変更事項について以下の書類が必要です。
| 変更事項 | 届出方法 |
| 法人の名称、法人の所在地 | 郵送 |
| 法人役員・代表者の氏名・住所 | 郵送 |
(*)来庁にて変更届を出すよう求められている変更事項と、郵送にて変更届を出すよう求められている変更事項両方の変更届を提出する場合は、来庁にて変更届を提出することになります。
上記のように、変更する内容によって提出書類・提出方法及び提出期限が異なりますので、変更内容に応じて適宜変更届を提出するようにしてください。
もし、ご面倒であれば弊所でも変更届の提出を代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。



