介護事業所に変更が生じた場合の手続きは?

介護事業所の指定を受けた後、運営していく中で申請内容に変更が生じる場合、その変更内容に応じて変更届を提出しなければなりません。
それぞれのサービスごとに届出なければならない変更事項があらかじめ決まっていますので、忘れずに変更届を提出するようにしてください。
大阪市の場合、以下のように変更届の提出が求められています。
| サービス | 変更内容 |
| 訪問介護 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、サ責の氏名・住所、運営規程 |
| 訪問入浴介護 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程、協力医療機関の名称・契約内容の変更 |
| 訪問看護 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 |
| 通所介護 | 事業所の名称、事業所の所在地、建物の構造・設備・専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 |
| 居宅介護支援 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、介護支援専門員の氏名・登録番号、運営規程 |
| 福祉用具貸与 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、福祉用具の保管・消毒方法、運営規程 |
| 特定福祉用具販売 | 事業所の名称、事業所の所在地、専用区画等、管理者の氏名・住所、運営規程 |
なお、従業員の変更については、その都度変更届を出す必要はありません。
管理者やサ責、介護支援専門員については、その都度変更届を提出する必要はありますが、それ以外の職種の職員については、何か変更事項があったときに一緒に変更届を出せば良いということになっています。
また、事業所の所在地の変更について、現在の事業所がある市町村以外の市町村に移転する場合、事業所番号が変わるため、変更届ではなく、旧事業所の廃止届+新事業所の新規指定申請となりますのでご注意ください。
このように、サービスによって届出すべき事項、変更する内容によって提出方法(郵送か来庁か)が異なりますので、変更が生じる場合は適宜定められた方法で変更届を提出するようにしてください。
提出期限は、変更事項が生じたときから10日以内です。
もし、お手間であれば弊所で変更届を提出させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。
法人情報の変更した場合は?
各サービスの変更事項はもちろん、法人情報に変更があった場合も変更届の提出が求められます。
大阪市の場合、それぞれの変更事項について以下の書類が必要です。
| 変更事項 | 届出方法 |
| 法人の名称、法人の所在地 | 郵送 |
| 法人役員・代表者の氏名・生年月日・住所 | 郵送 |
(*)来庁にて変更届を出すよう求められている変更事項と、郵送にて変更届を出すよう求められている変更事項両方の変更届を提出する場合は、来庁にて変更届を提出することになります。
その他、介護給付費算定に係る体制等について変更が生じた場合、つまり、加算の届出を出している場合に、職員の変更等により変更事項が生じた場合は、変更届を提出しなければなりません。
介護給付費算定に係る変更届は、毎月15日までに提出をすれば、翌月1日から適用となります。
このように、変更する内容によって提出書類・提出方法及び提出期限が異なりますので、変更内容に応じて適宜変更届を提出するようにしてください。
もし、ご面倒であれば弊所でも変更届の提出を代行させて頂くことができますので、お困りの方は弊所までご相談ください。



