特定福祉用具販売ではどんなものを取り扱えますか?

2026.01.06
指定申請(事業所開設)

特定福祉用具販売はその名のとおり福祉用具の販売となりますので、レンタル(福祉用具貸与)と違って対象となる福祉用具の種目も違います。

以下に定められている福祉用具が、介護保険により購入することができる福祉用具ですが、5種目に限定されています。

■特定福祉用具販売の対象となるもの

種目解説
腰掛便座次のいずれかに該当するものに限る。
1 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
自動排泄処理
装置交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
1 入浴用椅子
2 浴槽用手すり
3 浴槽内椅子
4 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
5 浴室内すのこ
6 浴槽内すのこ
7 入浴用介助ベルト
簡易浴槽空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
移動用リフトの
つり具の部分

特定福祉用具の販売を行う場合は、業者さんにカタログ等をもらい、吟味して取扱品目を決定してくださいね。

特定福祉用具販売の申請が思うように進まなくて困っているという方は、弊所にご相談ください。

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