レンタルの対象となる福祉用具の種類とは?

福祉用具貸与(レンタル)事業の対象となる福祉用具はあらかじめ決まっており、それ以外の福祉用具をレンタルする場合、介護保険は使えないので自費となります。
以下に定められている福祉用具が、介護保険が適用となる福祉用具です。
なお、福祉用具貸与事業を行うからといって、すべての福祉用具を事業所に置く必要はありません。
福祉用具を取り扱う業者と委託契約を結ぶことで、事業所に福祉用具を保管せずに事業を行うことができます。
■介護保険の対象となる福祉用具の種類
| 種目 | 機能・構造等 |
| 車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 |
| 車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 |
| 特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの 1 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 2 床板の高さが無段階に調整できる機能 |
| 特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
| 床ずれ防止用具 | 次のいずれかに該当するものに限る。 1 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 2 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
| 体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり | 取付に際し工事を伴わないものに限る。 |
| スロープ | 段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。 |
| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 1 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 2 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
| 認知性老人徘徊感知機器 | 介護保険法第5条2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
| 移動用リフト(つり具の部分を除く) | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
| 自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く) |



