指定申請時に手数料が必要ですか?

介護事業所を開設するには、都道府県や市等の指定を受けなければなりません。
申請するのは「事業所の所在地」の役所になるのですが、役所によって手数料が必要な役所、手数料が不要な役所があります。
ですので、まず、事業所を開設する市町村を決め、その市町村の管轄の役所が手数料を徴収するのかしないのかを確認しなければなりません。
■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)
| 申請先 | 手数料 |
| 大阪府・大阪市・堺市・高槻市・豊中市・東大阪市・枚方市・寝屋川市・吹田市 | 35,000円 |
| 柏原市・八尾市・泉佐野市 | 35,000円 |
| 南河内広域事務室・泉南広域事業者指導課・豊能府民センター | 35,000円 |
| 松原市 | な し |
*手数料は、1事業所、1サービス(予防を含む)の額です。(居宅介護支援は3万円)
■居宅サービスの手数料(R3年8月末現在)
| 申請先 | 手数料 |
| 奈良県全域 | 30,000円 |
| 兵庫県全域 | 34,000円 |
| 京都府全域 | 記載なし |
*手数料は、1事業所、1サービス(予防を含む)の額です。
ご覧のとおり、事業所の所在地によって手数料の有無、額が若干変わってきますので、それも踏まえて事業所の場所を選定するのも一つの方法です。
もちろん、利用者の確保が見込めそうな場所や他の事業所等のつながりが見込める所等を選ぶ方が得策だと思いますが・・・。
ちなみに、障がい福祉サービスについては、どこの管轄であっても手数料は不要です。




