看護体制強化加算の算定要件は?

2026.01.04
加算

訪問看護ステーションの看護体制強化加算は、平成27年4月の改正で新設された加算です。

正直、算定要件のハードルは高いですが、以下に該当する事業所は加算を取ることが出来ます。

加算の要件は以下のとおりです。

■看護体制強化加算Ⅰの算定要件(令和6年4月以降~)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること。

ロ 算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること。

ハ 算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が5名以上(*)であること。

二 従業者の総数のうち、看護職員の占める割合が60%以上であること

■看護体制強化加算Ⅱの算定要件(令和6年4月以降~)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が50%以上であること。

ロ 算定日が属する月の前6月において、事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が20%以上であること。

ハ 算定日が属する月の前12月において、事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が1名以上(*)であること。

二 従業者の総数のうち、看護職員の占める割合が60%以上であること(*)介護予防訪問介護では、そもそもターミナルケア加算がありませんので、要件には入っていません。

算定月の前6月の実績を求められますので、新規に開設した訪問看護ステーションは看護体制強化加算を取ることは出来ません。

ご覧いただいたとおり、緊急時訪問看護加算が50%以上、特別管理加算が20%以上ということで、もともとこれらの加算を取っていない事業所も算定することが出来ません。

看護体制強化加算を取ると介護報酬を上乗せして請求できますが、利用者の変動によって算定基準を満たさなくなる場合がありますので、加算を取る場合にはそのあたりも踏まえて届出するようにしてください。

看護体制強化加算の届出をしたいけれど算定要件がわかりにくい、役所まで提出しに行くのが面倒という法人様は、弊所をご利用ください。

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