ターミナルケア体制加算の算定要件は?

ターミナルケア加算は、訪問看護事業所で以下の体制を整備していれば算定できる加算です。
- 24時間常時連絡できる体制を整備している。
- 主治医と連携し、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者・家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行う体制を整備している。
- 利用者の心身状況の変化や看護の内容等必要な事項が適切に記録される体制を整備している。
弊所では多くの訪問看護ステーションの指定申請をさせて頂いておりますが、ほとんどの事業所は指定時にこのターミナルケア体制加算を算定されています。
ただ、このターミナルケア体制加算は、事前に届出を出しておかなければなりませんので、その点だけご注意ください。
ターミナルケア体制加算の届出をしたいけれど役所まで提出しに行くのが面倒、事前に届け出をするのを忘れていたという法人様は、弊所をご利用ください。



