訪問介護の加算を取るには?減算事由は?

2025.11.09
加算

訪問介護については、下記事由に該当すると減算になり、下記事由に該当すると加算が算定できますので参考になさってください。(令和6年4月以降~)

減算事由減算割合
共生型訪問介護を行う場合(基礎研修了者が行う場合)
共生型訪問介護を行う場合(重訪修了者又は重訪事業所が行う場合)
①30%
②7%
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を行った場合10%
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数がひと月あたり50人以上の場合15%
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内以外に所在する建物に居住する利用者の人数がひと月あたり20人以上の場合10%
正当な理由なく、前6月間提供したサービス提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者に提供された者の占める割合が100分の90以上の場合12%
高齢者虐待防止措置未実施の場合1%
種 類加算割合等
同時に2人の訪問介護員等が1人の利用者に指定訪問介護を行った場合200%
夜間又は早朝(*)に指定訪問介護を行った場合25%
深夜(*)に指定訪問介護を行った場合50%
緊急時訪問介護加算100単位/回
特定事業所加算(Ⅰ)20%
特定事業所加算(Ⅱ)10%
特定事業所加算(Ⅲ)10%
特定事業所加算(Ⅳ)3%
特定事業所加算(Ⅴ)3%
特別地域訪問介護加算15%
初回加算200単位/月
生活機能向上連携加算Ⅰ100単位/月
生活機能向上連携加算Ⅱ200単位/月
口腔連携強化加算50単位/月
認知症専門ケア加算Ⅰ3単位/日
認知症専門ケア加算Ⅱ4単位/日

*夜間(18:00~22:00)、早朝(6:00~8:00)、深夜(22:00~6:00)

取れそうな加算があるけれど手続きが面倒という方は、弊所をご利用ください。

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