合資会社を設立するメリット・デメリットは?

2026.01.23
法人設立・変更

介護・福祉事業所を開設するにあたって、会社・法人を設立しなければなりません。

合同会社、合資会社、株式会社、一般社団法人等いずれの法人形態で設立するか悩んでいるという方も多いと思います。

合資会社を設立しようと思われる方は少ないかもしれませんが、このページでは合資会社設立のメリット、デメリットをご覧頂こうと思います。

合資会社を設立するメリットは?

合資会社を設立するメリットは、設立費用、その後の手続きにかかる費用が株式会社より安いことが挙げられます。

まず、設立にかかる費用ですが、株式会社の場合、最低16万~20万円は手数料として役所に納めなければなりません。

それに加え、ご自身で手続きをする時は収入印紙代が4万円別途必要なので、合計20万~24万円程度かかってしまいます。

それに比べ、合資会社は法務局へ納める6万円のみ(ご自身で手続きをする場合は10万円)で会社を設立することができます。

合資会社は、「定款」という書類を公証役場で認証する必要はありませんので、設立時にかかる費用が株式会社よりもかなり安くなるのです。

もう一つ、株式会社の役員には「任期」がありますので、任期満了後には役員に変更がなくても法務局に「重任」の手続きをしなければなりません。

現在は最大10年まで任期を延長することができますが、変更がなくても任期満了後には手続きを行わなければなりません。

重任の手続きには、法務局へ「1万円」の収入印紙を貼って手続きをしなければなりませんので、手続きごとに1万円がかかることになります。

これに対し、合資会社は役員という概念ではありません(=出資者)ので、任期はありません。

そのため、社員(=出資者)に変更がない限り、役員に関しては変更の手続きをする必要がありません。

このように、合資会社は株式会社に比べ、設立費用も運営費用も比較的かからない会社と言えます。

合資会社を設立するデメリットは?

合資会社を設立するデメリットの1つは、出資者が2人以上必要であること。

株式会社、合同会社とも出資者は1人でも構わないのですが、合資会社は2人以上の出資者が必要になります。

金額には制限がありませんので、極端な話、1円ずつ出資して合計「2円」の資本金で合資会社を設立することはできますが、2人以上出資者が必要というのは合資会社のデメリットと言えます。

また、合資会社の「出資者」は、1人以上の無限責任社員と1人以上の有限責任社員でなければなりません。

無限責任社員とは、文字通り、無限に責任を負わなければなりません。

これに対し、有限責任社員とは、出資の範囲で責任を負うことになります。

株式会社、合同会社の出資者は、すべて「有限責任」ですので、合同会社の無限責任社員とはそれだけ責任が重いわけです。

*有限責任社員であったとしても、融資を受ける際には社長個人が「連帯保証人」となる場合がほとんどですので、有限責任とは名ばかりで、実質的には無限責任に近い責任を負うことになる場合がほとんどです。

合資会社設立のデメリットのもう一つは、認知度が低いこと。

株式会社はもちろん、合同会社よりも認知度が低いのが合資会社です。

介護・福祉事業所は必ず何かしらの法人で運営しなければなりませんが、合同会社で運営している事業所はよくありますが、正直、合資会社で運営されている法人はあまりないと思います。

合同会社が設立できるようになってからは、あえて合資会社を設立するメリットがなくなったからかなと思います。

ですので、とりあえず事業所が運営できればどんな法人でも…という場合は、たいてい合同会社を設立する場合がほとんどです。

もし、合資会社で設立したいという明確な理由があれば、もちろん合資会社でも介護・福祉事業所を運営することができますので、合資会社の設立を検討してみてください。

もし、設立すべき会社でお悩みの方は、弊所にご連絡頂ければと思います。

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