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介護・福祉事業所の開設はどの法人がいいですか?

2025.12.08
法人設立・変更

介護・福祉事業所は法人が運営しなければなりませんので、法人をまだ設立していない場合はまずは法人を設立しなければなりません。

法人にも種類、特長がありますので、初めて法人を設立される場合、どの法人を設立したらいいのか迷われる方も多いと思います。

いろいろな事情を考慮して、設立する法人の種類を選んでください。

参考までに、選択基準を少しご紹介致します。

■設立する会社・法人の選び方

  1. できるだけ早く開設したい
    株式会社・合同会社・一般社団法人の場合、NPO法人等に比べて早く設立できます。
  2. 初期投資をできるだけ抑えたい
    株式会社に比べ、合同会社の方が設立費用がかかりません。
  3. 将来の事業計画を踏まえたい
    株式会社・合同会社等の「営利法人」より、NPO法人など「非営利法人」の方がいい場合があります。

個人的には③の考え方をおススメしますが、将来的な事業計画といっても介護サービスしかやるつもりはないという場合は①・②のいずれかでも問題ないかと思います。

ただ、障害福祉サービスを行う場合は、できれば③のように将来的な事業展開を踏まえて法人を設立されることをおススメします。

介護・福祉事業所の指定申請を行う前に法人を設立しなければならないものの、どういう法人を設立したらいいか悩んでいるという方は、一度弊所にご相談ください。

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お客様にとって、指定申請は単なる「手続き」ではなく、事業の発展、早期安定化に取り組むべき「準備期間」だと考えています。私は、単に申請手続きを行うだけでなく、事業の発展、早期安定化に関する業務に専念して頂けるよう、知識と時間的な余裕、不安の解消等を提供させて頂きたいと思っています。お客様の「時間がない」「希望日から開所できるか」「事業が軌道に乗るか」という課題、不安をできるだけ解消できるよう、専門家として総合的にサポートさせて頂くのが使命だと考えています。

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