法人の種類とその特長は?

介護・福祉事業所がサービスを提供するためには、法人を設立しなければなりません。
すでに法人が設立済の場合は、その法人でも介護・福祉事業所を行うことは可能ですが、法人の事業目的に介護・福祉事業を行う旨の文言が入っていない場合、事業目的の変更を行わなければなりません。
大半の介護・障害福祉サービスは法人の種類に制限はありませんが、一部法人の種類に制限がある場合がありますのでご注意ください。
このページでは、法人の種類とそれぞれの特長をご紹介致します。
法人の種類とその特長は?
法人には以下のような種類、特徴があります。
| 株式会社 | 出資者を「株主」、経営者を「取締役」とする最も認知度の高い会社形態。設立時には「定款認証費」と「登録免許税」15万円が必要で、設立に係る手数料(=実費)が最も高い法人形態。 |
| 合同会社 | 平成18年5月1日より新しく設立できるようになった法人。とりあえず法人であれば良いという場合はこの合同会社を設立する場合も多いが、一般的な認知度はやや低め。「定款認証」は不要で、「登録免許税」6万円が必要。 |
| 合資会社 | 出資者の責任が、「有限責任」と「無限責任」となる会社。合同会社と近い部分はあるが、合資会社の出資者(1人以上)は無限責任を負う。「定款認証」は不要で、「登録免許税」は6万円必要。 |
| 有限会社 | 新しく有限会社を設立することはできないものの、既存の有限会社の事業目的を変更して介護・福祉事業所を運営することは可能。 |
| 一般社団法人 | 法改正により比較的簡単に設立できるようになった法人。「普通法人」と「非営利型法人」に分かれる。「普通法人」の場合は営利法人とほぼ変わらない。設立時には「定款認証費」、「登録免許税」6万円が必要。 |
| NPO法人 | 正式名は「特定非営利活動法人」。主に非営利での社会貢献活動や慈善活動を行う法人。収益を上げることはできるが、利益を分配することができない。 |
| 社会福祉法人 | 社会福祉事業を行うことを目的として「社会福祉法」の定めるところにより設立される法人。法人税上では公益法人等にあたる。障がい者や高齢者などを対象とした各種福祉施設や保育園、さらには病院や診療所などの医療機関の運営主体となることが多い。資金要件等設立のハードルが高い。 |
| 医療法人 | 病院、医師や歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする「医療法」の定めるところにより設立される法人。 |
株式会社等の「営利法人」は比較的スムーズに設立できますが、NPO法人、社会福祉法人、医療法人は設立するまでにある程度の時間がかかります。
これらの法人を設立する場合は、事業開始希望日から逆算していつごろまでに法人を設立すればよいのかなどの計画を立てて準備してください。
介護・福祉事業所の立ち上げに最適な会社・法人は?
社会貢献の一環として介護・福祉事業を行うのか営利を目的として行うのか、どういう事業展開を考えているかによって設立すべき会社・法人が変わってきます。
簡単に設立できるとか、費用が安いというのも選択肢の一つになる場合もあると思いますが、やはりどういう思いで介護・福祉事業を行うのかを踏まえて設立すべき法人を選択して頂きたいと思います。
そのためには、具体的な事業計画・ビジョンが重要になってきます。
指定申請ではさほど詳細な事業計画を求められませんが、だからといって十分に検討せず立ち上げてもよいということではありません。
最初に明確な事業計画・ビジョンがないと、事業開始後に別の法人を設立しておけばよかった・・・ということにもなりかねません。
ですので、どういう思いで介護・福祉事業所を立ち上げるのか、設立前に十分検討しておくことをおすすめします。
ご自身で法人を設立された場合や介護・福祉事業に詳しくない方が設立した場合、きちんと事業目的が入っていない、または、メイン業務は入っているものの、おそらく今後必要であろう関連業務が入っていない場合などをよく見かけます。
主な事業はもちろん、将来的に必要であろう関連事業、法改正を踏まえた事業目的等で会社・法人を設立するためには、介護・福祉事業の知識が少なからず必要です。
弊所は、申請手続きがスムーズに行えることはもちろん、無駄な変更手続きをしないために事業目的や資本金等のご提案を行い、法人設立手続きをさせて頂くことが可能です。
介護・福祉事業所を立ち上げるために新規で法人を立ち上げたいという方は、弊所にご相談ください。





