| 特定介護予防福祉用具販売事業者指定 特定介護予防福祉用具販売事業とは? |
特定介護予防福祉用具販売事業とは?
平成18年4月の介護保険法の改正に伴い、福祉用具を販売するにあたって
あらたに「特定介護予防福祉用具販売」の事業者の指定を受ける
ことが必要になりました。
(介護保険法第8条の2第13項)
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者に
ついて福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は
排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下
「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより
行われる販売をいう。
特定福祉用具販売事業者は、要介護1から要介護5までの方及び
経過適用介護の方に販売する事業者であるのに対し、特定介護予防
福祉用具販売事業者は、要支援1から要支援2までの方に販売する
事業者となります。
購入費が支給される福祉用具とは、告示により下記のとおり定められて
います。
1、腰掛便座
2、特殊尿器
3、入浴補助用具(入浴用イス、浴槽用手すり、浴槽内イス、入浴台
浴室内すのこ、浴槽内すのこ
4、簡易浴槽
5、移動用リフトのつり具の部分
特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の指定
とも、事業を行う事業所ごとに行われますが、特定介護予防福祉用具
販売事業については、、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備
及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため効果的な
支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生省令第35号)に定める
基準及び員数を満たしていることが要件となっています。
なお、特定福祉用具販売事業と特定介護予防福祉用具販売事業を、同一
事業所で同時に実施することができますが、この場合、特定福祉用具販売
事業の人員基準、設備基準を満たしていれば、特定介護予防福祉用具販売
事業の人員基準、設備基準を満たしたものとみなされます。
特定福祉用具販売事業者指定申請について、詳しくはこちらをご覧下さい。
では、特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を受けるためには、
どのような要件があるのでしょうか?
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは? その1 法人格 |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは?
その1 法人格を有すること
特定介護予防福祉用具販売の指定を受ける事業者は、法人格を有して
いなければなりません。(つまり、会社からの申請でないと受け付けられない、
ということになります)
法人格については株式会社、有限会社、合資会社、1円会社(確認会社)、医療
法人、社会福祉法人、NPO法人など、どのような会社形態でも構わないのですが
(注*)、いずれも会社の取り決めごとを記載している定款等で、介護保険の事業
(特定介護予防福祉用具販売事業)をする旨を明記しておかなければなりません。
注*)大阪府の場合は上記のように、どのような会社形態でも構わないのですが、
他府県では要件が異なる場合がありますので、事前の確認が必要です。
既存の会社で、会社の事業目的に「特定介護予防福祉用具販売事業」の文言が
明記されていない場合は、まずは事業目的の変更(追加)手続きをした後、特定
介護予防福祉用具販売事業者の指定申請を行う必要があります。
また、新規で会社設立→特定介護予防福祉用具販売事業者指定申請の手続きを
行う予定の方は、事業目的、資金計画等、あらかじめ特定介護予防福祉用具販売
事業者指定申請をスムーズに行うことができるよう、さまざまな要件を踏まえた上で
会社を設立しないと、手間、費用ともに増えますので、そのような方は手続き前に
ご相談頂ければと存じます。
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは? その2 人員基準 |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは?
その2 人員基準を満たすこと(重要事項です)
特定介護予防福祉用具販売事業の指定基準には、人員基準、設備基準、
運営基準の三種類があり、全てを満たしていないと特定介護予防福祉用具
販売事業の指定を受けることができません。
その3つの基準を順にみていきたいと思います。
特定介護予防福祉用具販売事業指定の人員基準とは、特定介護予防福祉
用具販売事業の実施に必要な資格と人員数を満たしていることです。
特定介護予防福祉用具販売事業の場合、福祉用具専門相談員を常勤で
2.0人以上配置すること及び1人以上の常勤の管理者を配置することが
求められています。
下記の条件にあてはまる方が管理者又は福祉用具専門相談員になることが
できます。
管理者資格(常勤専従の者1名)
資格要件なし
福祉用具専門相談員(常勤換算方法で2.0人以上)
・介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、ホームヘルパー養成研修1級課程及び
2級課程修了者
・厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会課程を修了した者
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは? その3 設備基準 |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは?
その3 設備基準を満たすこと
特定介護予防福祉用具販売事業者の設備基準とは、特定介護予防福祉用具
販売事業の実施に必要な備品施設の構造、一定のスペースを確保していること
などです。
特定介護予防福祉用具販売事業では、運営を行うために必要な広さの専用の
区画(事務室、相談室等)、特定介護予防福祉用具販売事業の提供に必要な
設備、備品などを有すること、という規定があります。
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは? その4 運営基準 |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の要件とは?
その4 省令に定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営ができること
特定介護予防福祉用具販売事業の運営基準とは、特定介護予防福祉用具販売
事業の実施に必要な運営上のルールを定めたものです。
具体的には、勤務体制や運営規定の整備、苦情処理体制、契約時等における説明、
サービスの提供に当たっての遵守事項などを定めることです。
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を受けるまでの流れとは? |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の流れとは?
特定介護予防福祉用具販売事業の指定を受け、実際に業務ができるように
なるまで、いったいどれくらいの期間を要するのでしょうか?
特定介護予防福祉用具販売事業の指定を受けるためには、以下のような
手順を踏む必要があります。
特定介護予防福祉用具販売事業者指定の手続きの流れ
1 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を受けるための事前確認
↓
2 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を受けるための申請書類の作成
↓
3 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を受けるための審査
↓
4 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定通知、講習会参加
↓
5 特定介護予防福祉用具販売事業の開始
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| 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定申請の書類とは? |
特定介護予防福祉用具販売事業者指定を受けるためには?
特定介護予防福祉用具販売事業の手続きには、さまざまな書類の提出が
必要になります。
他に仕事をしながら又は特定介護予防福祉用具販売事業開始の準備をしながら
指定要件を確認し、必要書類を準備し、たくさんの書類を作成し、作成し、
提出、受理されるまではかなりの時間を必要とするのではないかと思います。
特定介護予防福祉用具販売事業の指定申請は、通常の許可申請とは異なり、
申請書類がすべて出来上がった時点で提出すればいいというものではなく、
提出期間が決められており、あらかじめ申請日を予約し、申請書一式を提出
する必要があります。
その申請期間に予約が取れなかったり、申請期間に書類が間に合わなかったり、
書類を出したとしても不備があって期間内に受理されず、特定介護予防福祉用具
販売事業の開始が遅れたとしても、事業所の地代家賃、人件費の支払いは待って
くれない、ということにもなりかねません。
ただただ特定介護予防福祉用具販売事業の開始が遅くなると
いうことだけではすまないのです。
それだけ気を配って書類を作成する必要があるということです。
そんな介護保険事業者様の負担をできるだけ軽減できるよう、このサイトで
情報を提供し、書類作成及び申請手続きを代理させて頂いておりますので、
ご希望の方は当事務所までお問い合わせ頂ければと存じます。
特定介護予防福祉用具販売事業の指定申請に必要な書類は以下の通りです。
(大阪府の場合)
1 指定申請書
2 特定介護予防福祉用具販売事業者の指定に係る記載事項 3 定款、寄附行為等の写し及びその登記簿謄本又は条例等の写し 4 従業者の勤務体制及び勤務形態を記載した書類
5 専門相談員の資格を証明するものの写し 6 組織体制図 7 管理者経歴書 8 管理者の免許証の写し 9 事業所の平面図 10 事業所内外の写真 11 事業所の案内図 12 運営規程 13 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類 14 財産目録等 15 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
16 誓約書
17 その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類
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